○鹿児島市公衆浴場法施行条例

平成24年12月25日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「一般公衆浴場」とは、温泉又は温湯を使用して、同時に多数人を入浴させる施設(次項第1号の施設を除く。)をいう。

2 この条例において「特殊公衆浴場」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 温泉又は温湯を使用して、同時に多数人を入浴させる施設であって、娯楽、休養等を享受させる附帯施設(延床面積99平方メートル以上のものに限る。)を有するもの

(2) 蒸気、熱気、砂等を使用して、同時に多数人を入浴させる施設

(3) 個室を設け、温泉、温湯、蒸気、熱気等を使用して入浴させる施設

(4) 前各号に規定する特殊公衆浴場及び一般公衆浴場と異なる形態で、多数人を入浴させる施設

(配置の基準)

第3条 新たに設置しようとする一般公衆浴場の設置の場所は、既設の一般公衆浴場からの最短距離を300メートル以上保つようにしなければならない。ただし、市長が公衆衛生上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一般公衆浴場の措置の基準)

第4条 一般公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準のうち構造設備に関するものは、次のとおりとする。

(1) 出入口は、男女別に設け、見やすい場所に男女の別を表示すること。

(2) 番台は、男女各室とも十分監視できる位置に設けること。

(3) 入浴者の衣類、履物その他の携行品を安全に保管する設備を設けること。

(4) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、相互及び外部から見通せない界壁を設けること。

(5) 脱衣室及び浴室の面積は、それぞれ13平方メートル以上とすること。

(6) 脱衣室及び浴室は、適当な換気及び採光に必要な窓又はこれに代わる設備を設けること。

(7) 出入口、脱衣室、浴室等入浴者が利用する場所には、適当な照明設備を設けること。

(8) 便所は、男女別に設け、防虫及び防臭の設備を設けること。

(9) 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の給水栓及び給湯栓を設けること。

(10) 浴槽の構造設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 原湯(浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入させる温水をいう。以下同じ。)及び原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入させる水をいう。以下同じ。)の配管は、循環配管(湯水を浴槽と過器との間で循環させるための配管をいう。以下同じ。)に接続せず、浴槽に直接供給する構造であること。

 浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水を浴槽の底部に近い部分で補給する構造であること。

(11) 浴槽に接続する配管は、生物膜の形成場所とならないように不要な配管を除去するとともに、配管内の浴槽水が完全に排水できる構造とすること。

(12) 貯湯槽(原湯等を貯留する設備をいう。以下同じ。)は、完全に排水できる構造とすること。

(13) 濾過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 濾過器の1時間当たりの処理能力は、当該濾過器に係る浴槽の容量以上であること。

 濾過器の濾材は、逆洗浄(湯水を逆流させて濾過器内の汚れを除去することをいう。以下同じ。)が十分に行える構造であること。

 集毛器(毛髪等を除去する設備をいう。以下同じ。)は、浴槽水が濾過器に入る前の位置に設置すること。

 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は、浴槽水が濾過器に入る直前の位置に設置すること。

(14) 打たせ湯及びシャワーを設置する場合にあっては、当該打たせ湯及びシャワーには、原湯又は原水を使用する構造であること。

(15) 気泡発生装置等(気泡発生装置、ジェット噴射装置等の水の微粒子を発生させる装置をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、浴槽に供給されて24時間以内の浴槽水を使用するとともに、点検、清掃及び排水を容易に行うことができ、空気の取入口から土ぼこり、連日使用している浴槽水等が入らない構造であること。

(16) 屋外に浴槽を設置する場合にあっては、屋外の浴槽水と屋内の浴槽水とが混ざらない構造であること。

(17) 回収槽(浴槽からあふれた浴槽水を回収する設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、当該回収槽の湯水を浴用に供する構造となっていないこと。ただし、回収槽が、地下に埋設されておらず、かつ、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の壁面の清掃及び回収槽内の湯水の消毒を容易に行える場合は、この限りでない。

(18) 水位計を設置する場合にあっては、配管内の洗浄及び消毒を行うことができる構造又は配管等を要しないセンサー方式であること。

(19) 開放型の調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、清掃を容易に行うことができる構造であり、かつ、レジオネラ属菌が繁殖しないように、薬剤注入口を設けるなど消毒を行うことができる構造であること。

2 一般公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準のうち構造設備に関するもの以外のものは、次のとおりとする。

(1) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(2) 浴場において使用する湯水は、常に清潔にして、規則で定める水質基準に適合させること。また、営業者は、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行い、その結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

(3) 浴槽水は、湯水を十分に供給することによりいっ水させ、清浄を保つこと。

(4) 浴槽水は、毎日その全てを換水すること。ただし、これにより難い場合にあっては、1週間に1回以上浴槽水の全てを換水すること。

(5) 浴槽水の消毒に当たっては、次のいずれかの措置を講ずること。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により次の薬剤が使用できない場合において他の適切な衛生措置を行うときは、この限りでない。

 塩素系薬剤を使用する場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素の濃度は、通常時において1リットル中0.4ミリグラム以上を保ち、かつ、最大時において1リットル中1.0ミリグラムを超えないように努めること。

 モノクロラミンを使用する場合にあっては、浴槽水中の結合残留塩素の濃度は、1リットル中3.0ミリグラム以上を保つこと。

(6) 前号の場合においては、浴槽水中の残留塩素の濃度を頻繁に測定し、当該測定結果は、測定の日から3年間保管すること。

(7) シャワーは、1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水するとともに、シャワーヘッド及びホースは、6月に1回以上点検し、1年に1回以上内部の汚れ及び堆積物の洗浄及び消毒を行うこと。

(8) 浴室、脱衣室及び便所並びに器具類は、毎日洗浄手入れをなし、かつ、毎月1回以上消毒を実施すること。

(9) くし、タオル等は清潔なものでなければ貸与しないこと。

(10) 貯湯槽を設置する場合にあっては、次の措置を講ずること。

 通常の使用状態において、当該貯湯槽内の湯水全体の温度を摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。

 貯湯槽の生物膜の状況を定期的に監視し、生物膜が発生している場合は、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

 設備の破損、温度計の性能等の確認を行うこと。

(11) 濾過器を設置する場合にあっては、1週間に1回以上、当該濾過器を十分に逆洗浄をして汚れを排出するとともに、循環配管について適切な方法で生物膜を除去し、その後浴槽を清掃すること。

(12) 消毒設備を設置する場合にあっては、当該消毒設備の維持管理を適切に行うこと。

(13) 集毛器を設置する場合にあっては、毎日当該集毛器の清掃及び消毒を行うこと。

(14) 開放型の調節箱を設置する場合にあっては、生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

(15) 水位計配管を設置する場合にあっては、1週間に1回以上、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。

(16) 気泡発生装置等を設置する場合にあっては、内部に生物膜が形成されないように適宜清掃及び消毒を行うこと。

(17) 浴槽水を河川、湖沼その他の公共の水域に排水する場合にあっては、環境保全のため必要な処理を行うこと。

(18) 営業者は、自主的に施設の衛生管理を行うための手引書及び点検表を作成して、従業員にその内容を周知徹底するとともに、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(令元条例24・令4条例4・一部改正)

(特殊公衆浴場の措置の基準)

第5条 第2条第2項第1号に掲げる特殊公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準は、前条(第1項第2号を除く。)に掲げるとおりとする。

2 第2条第2項第2号に掲げる特殊公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条(第1項第2号及び第5号を除く。)に規定する措置を講ずること。

(2) 各浴室の床面積は、10平方メートル以上とし、浴槽、シャワー等の設備を設けること。

(3) 浴室の放熱パイプは、直接身体に接触させない構造であること。

(4) 蒸気箱の使用中は、常に入浴者の安全に注意すること。

3 第2条第2項第3号に掲げる特殊公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 前項第3号及び第4号並びに前条(第1項第1号から第5号まで及び第8号並びに第2項第1号を除く。)に規定する措置を講ずること。

(2) 個室の床面積は、5平方メートル以上とし、浴室と脱衣所に区分すること。

(3) 浴室には、浴槽、シャワー等の設備を設け、浴湯は使用の度に取り替えること。

(4) 従業員に風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。

(5) 個室内に風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真、物品等を掲げ、又は置かないこと。

4 第2条第2項第4号に掲げる特殊公衆浴場の営業者が講ずべき措置の基準は、前条(第1項第2号及び第5号を除く。)に掲げるとおりとする。

(基準の特例)

第6条 市長は、公衆衛生及び風紀上支障がないと認められるときは、前2条に規定する措置の基準の一部を緩和することができる。

(掲示)

第7条 営業者(第2条第2項第3号に掲げる特殊公衆浴場の営業者を除く。)は、入浴者の見やすい場所に規則で定める入浴者心得事項を掲示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

鹿児島市公衆浴場法施行条例

平成24年12月25日 条例第62号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月25日 条例第62号
令和元年12月23日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第4号