○鹿児島市クリーニング業法施行条例
平成24年12月25日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するもの(以下「業務従事者」という。)が、結核若しくは感染性の皮膚疾患にかかった場合又は当該疾病が治癒した場合は、規則で定める届出書に当該疾病に関する医師の診断書を添付して、これを保健所長に届け出ること。
(2) 保健所長から業務従事者に対して結核又は感染性の皮膚疾患に関する健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合は、その指示に従うこと。
(3) クリーニング所は、洗濯物の処理及び衛生管理に支障のない広さ及び構造を有するものとし、住居及び他の営業の用に供する施設と区画すること。
(4) クリーニング所においては、採光及び照明を十分に確保し、換気を適切に行うこと。
(5) クリーニング所には、洗濯物を洗濯又は仕上げが終わったものと終わらないものに区分して保管する専用の設備又は容器を備えること。
(6) 洗濯が終わらないもの及び仕上げが終わったものの集配容器は、それぞれ専用のものを備えること。
(7) クリーニング業法施行規則(昭和25年省令第35号)第1条に規定する洗濯物を取り扱う場合は、当該洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための専用の場所又は容器を備えるとともに、その旨を表示すること。
(8) 仕上作業は、専用の作業台において、清潔な作業衣等を着用して衛生的に行うこと。
(9) 仕上げの終わった洗濯物は、洗剤、有機溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等が残留していないことを確認するとともに、汚染されることのないよう衛生的に取り扱うこと。
(10) 洗剤、有機溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれの種類ごとに分類及び表示を行い、専用の保管庫、戸棚等に保管すること。
(11) 洗濯機、脱水機、仕上げ専用の作業台、洗濯物を保管する設備又は容器及び集配容器は、毎月1回以上、消毒を行うこと。
(12) 毎月1回以上、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
(13) 有機溶剤の使用に当たっては、漏出を防止する等、適切な方法によりこれを行うこと。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。