○鹿児島市美容師法施行条例

平成24年12月25日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行うときに講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業中は、清潔な外衣(白色又はこれに近い色で汚れが目立ちやすいもの)を着用し、顔面作業時には、清潔なマスクを使用すること。

(2) 客用の掛布は、清潔なものを使用すること。

(3) 枕当て及び首巻に紙製品を用いるときは、客1人ごとに新しいものと取り替えること。

(4) 手指の爪は常に短くし、客1人ごとの作業前及び作業後に手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。

(5) 皮膚病その他の伝染性の疾患又はその疑いのある客について美容を行ったときは、手指、作業衣、掛布その他作業に使用したものを特に入念に消毒すること。

(6) 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、その安全衛生に十分留意し、適正に使用すること。

(7) 作業に伴って生ずる毛髪等の廃棄物は、客1人ごとに清掃し、蓋付きの専用の容器に入れ、適正に処理すること。

(8) 喫煙しながら作業に従事しないこと。

(9) 酒類その他作業に支障を及ぼすおそれのある飲食物、薬品等を摂取して作業に従事しないこと。

(10) 出張美容(美容所以外の場所において美容の業を行うことをいう。以下同じ。)を行う美容師(美容所の消毒設備を使用して消毒を行う美容師を除く。)にあっては、皮膚に接する布片及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第24条に規定する器具専用の消毒設備又は消毒器具(以下「出張美容消毒設備等」という。)を有すること。

(11) 出張美容を行うときは、次に掲げるものを携行すること。

 皮膚に接する布片及び器具を衛生的かつ安全に収納する容器

 外傷に対する救急薬品その他の衛生材料

 消毒器具及び消毒薬品

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所は、居住室、休憩室等作業に直接関係のない場所と隔壁等により区画すること。

(2) 美容所には、美容の作業を行う場所(以下「作業場」という。)と待合所とを区分して設けること。

(3) 作業場の面積は、11平方メートル以上とすること。

(4) 作業場に置くことができる美容椅子(セット椅子及びドライヤー椅子をいい、補助椅子を含まない。)の数は、4脚以内とすること。ただし、作業場の面積が11平方メートルを超える場合は、その超える部分の面積が2平方メートル増すごとに、椅子の数を1脚増すことができる。

(5) 作業場には、洗髪のための流水式の設備を設けること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(6) 皮膚に接する布片及び省令第24条に規定する器具を収納する容器は、消毒済用のものと未消毒用のものとに分けるとともに、ごみの入らない構造のものとすること。

(7) 外傷に対する救急薬品その他の衛生材料を備えること。

(8) 毎月1回以上消毒を目的とした清掃を行うこと。

(出張美容ができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める出張美容ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 警察官署、刑務所又は拘置所の長の求めに応じてこれらの施設に収容されている者に対して美容を行う場合

(2) 社会福祉施設の管理者の求めに応じて当該社会福祉施設に入所している者に対して美容を行う場合

(3) 興行場において演劇等に出演する者等に対してその出演等の直前に美容を行う場合

(4) 美容所がないへき地又は離島に居住している者に対してその居住地において美容を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない事情があると認める場合

(出張美容の届出)

第5条 出張美容を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、政令第4条第2号又は前条第1号第3号若しくは第5号に掲げる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたとき又は出張美容を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(出張美容消毒設備等の検査及び確認)

第6条 前条第1項の規定による届出をした者は、出張美容消毒設備等について市長の検査を受け、法第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の確認を受けずに出張美容を行った者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(立入検査)

第7条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、省令第28条に規定する環境衛生監視員に、出張美容消毒設備等を管理する場所又は出張美容を行う場所に立ち入り、法第13条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする環境衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表)

第8条 市長は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(1) 第5条第3項又は第6条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないとき。

(2) 出張美容を行う者が、前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表を予定している者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に美容師法施行条例(平成12年鹿児島県条例第43号)の規定によりされた届出その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

3 平成24年1月1日前に法第12条の規定による構造設備の確認を受けた者については、当該構造設備の変更をするまでの間、第3条第5号の規定は、適用しない。

鹿児島市美容師法施行条例

平成24年12月25日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)