○鹿児島市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格の基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する資格とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(6) 第1号又は第2号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した場合であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者にあっては1年以上、第2号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した場合に限る。)し、かつ、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(平31条例27・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する資格とする。

(1) 前条に規定する資格を有すること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業した者(専門職大学前期課程の修了した者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了していること。

(平31条例27・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の鹿児島市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格の基準に関する条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

鹿児島市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格の基準に関する条例

平成24年12月25日 条例第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第2節
沿革情報
平成24年12月25日 条例第70号
平成31年3月20日 条例第27号