○鹿児島市道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月25日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)の例による。

(本標識板の寸法)

第3条 本標識(高速道路等以外の道路に設置する案内標識及び警戒標識に限る。以下同じ。)の表示板(以下「本標識板」という。)の寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 標識令別表第2に寸法が図示されている本標識板 当該図示の寸法

(2) 前号の本標識板以外の本標識板 第5条第1項第2号から第5号までに定める文字及び記号(以下「文字等」という。)の寸法を当該標識板に適切に配置することができる寸法

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる本標識板の寸法は、それぞれ当該各号に定める寸法にすることができる。

(1) 「駐車場」の案内標識に便所を表す記号を表示する場合の本標識板 図示の横寸法の2.5倍

(2) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120-A)」の案内標識並びに警戒標識に係る本標識板 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合は、図示の寸法(前号の規定により寸法を拡大する場合は、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍若しくは2倍又は3分の2若しくは2分の1

(3) 「登坂車線」及び「道路の通称名」の案内標識に係る本標識板 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合は、図示の寸法の1.5倍又は2倍

(4) 「道路の通称名」の案内標識に係る本標識板 表示する文字の字数により必要と認められる寸法

(補助標識板の寸法)

第4条 本標識に附置される補助標識の表示板(以下「補助標識板」という。)の寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 標識令別表第2に寸法が図示されている補助標識板 当該図示の寸法

(2) 前号の補助標識板以外の補助標識板 本標識板の寸法に応じた適当と認められる寸法

2 前項の規定にかかわらず、補助標識板は、その附置される本標識板の拡大又は縮小の比率に応じて拡大し、又は縮小することができる。

(文字等の寸法)

第5条 本標識板の文字等の寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 標識令別表第2に寸法が図示されている本標識板の文字等 当該図示の寸法

(2) 「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114-B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」の案内標識以外の本標識板の文字 道路の設計速度に応じ、次の表の文字の寸法の欄に掲げる寸法(ローマ字にあっては、その2分の1の寸法)

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の寸法(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」の案内標識に係る本標識板の文字 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

 矢印外の文字の寸法 前号に定める寸法

 矢印中の文字の寸法 矢印外の文字の寸法の0.6倍

(4) 「著名地点(114-B)」の案内標識に係る本標識板の文字 10センチメートル

(5) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」の案内標識に係る本標識板に表示する市町章及び公共施設等の形状等を表す記号 日本字の寸法の1.7倍以下

(6) 「駐車場」の案内標識に係る本標識板に表示する便所を表す記号 駐車場を表示する記号の0.7倍以下

2 前項第2号の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同号に定める寸法を1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。

(縁、縁線及び区分線の寸法)

第6条 本標識板の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。

(1) 案内標識に係る本標識板の縁

 「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するもの 9ミリメートル

 「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの 16ミリメートル

 「登坂車線」を表示するもの 10ミリメートル

 「道路の通称名」を表示するもの 8ミリメートル

 その他のもの 日本字の大きさの20分の1以上の寸法

(2) 案内標識に係る本標識板の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の寸法

(3) 警戒標識に係る本標識板の縁及び縁線 12ミリメートル

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、市道に設ける道路標識の寸法に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月25日 条例第75号

(平成25年4月1日施行)