○鹿児島市道路構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市道路構造の基準に関する条例(平成24年条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第4条 条例第24条第2項の規則で定める基準は、次条から第8条までに定めるとおりとする。この場合において、第8条の規定は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合に適用する。

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は、次の表の舗装計画交通量に応じ、同表右欄に掲げる値以上とする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合は、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても、同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は、次の表の道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、同表右欄に掲げる値以上とする。

道路の区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他

500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合は、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても、同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 浸透水量は、次の表の道路の区分に応じ、同表右欄に掲げる値以上とする。

道路の区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(交通安全施設)

第9条 条例第32条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市道路構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月13日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)