○鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成25年3月26日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則98・一部改正)

(薬局等の管理者の兼務の許可等)

第2条 法第7条第4項ただし書、法第28条第4項ただし書又は法第39条の2第2項ただし書の規定により、薬局、店舗又は営業所を管理する者の兼務の許可を受けようとする者は、薬局管理者・店舗管理者・高度管理医療機器等営業所管理者兼務許可申請書(様式第1)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは薬局管理者・店舗管理者・高度管理医療機器等営業所管理者兼務許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を、前項の許可をしないことを決定したときは薬局管理者・店舗管理者・高度管理医療機器等営業所管理者兼務不許可決定通知書(様式第3)を申請者に交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る兼務をしなくなったときは、薬局管理者・店舗管理者・高度管理医療機器等営業所管理者兼務廃止届書(様式第4)に、許可書を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平28規則53・令3規則66・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市薬事法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月16日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年6月21日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平26規則98・平28規則53・令3規則45・令3規則66・一部改正)

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(平26規則98・平28規則53・令3規則66・一部改正)

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(平26規則98・平28規則53・一部改正)

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(平26規則98・平28規則53・令3規則45・令3規則66・一部改正)

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鹿児島市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成25年3月26日 規則第42号

(令和3年8月1日施行)