○国土調査の標識等の管理保全に関する規則

平成25年3月27日

規則第51号

地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成16年規則第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する基本調査及び同項第3号に規定する地籍調査において設置した標識等の毀損、滅失等を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、法第30条第1項に基づき設置した標識又は調査設備のうち本市が管理するものをいう。

(標識等の使用手続)

第3条 標識等を使用して測量をしようとする者は、あらかじめ国土調査標識等使用承認申請書(様式第1)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を適正と認めたときは、当該申請者に国土調査標識等使用承認書(様式第2)を交付するものとする。

3 標識等を使用して測量を実施した者が、当該測量を完了したときは、直ちに国土調査標識等使用報告書(様式第3)により使用結果を市長に報告するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める者については、所定の様式によらないことができる。

5 標識等を使用する場合は、市長が別に定める書類を常時携帯し、標識等が設置されている土地の所有者若しくは管理者又は本市職員の求めがあったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施行の届出)

第4条 工事を施行する者(以下「工事施行者」という。)が、標識等付近でその効用に支障を来すおそれがある工事等を施行する場合は、あらかじめ国土調査標識等付近での工事施行届出書(様式第4)に別に定める図書を添付して市長に提出するとともに、市長の指示に基づく標識等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条の規定により承認を申請し、又は協議する場合は、工事施行届出書の提出を省略することができる。

2 前項の標識等の効用に支障を来すおそれがある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線内に標識等が入る掘削工事等

(2) 車両、重機等の振動が標識等に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、標識等から最も近い杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下である工事等

(3) その他標識等の効用に支障を来すと市長が認める工事等

3 標識等付近での工事がしゅん工したときは、工事施行者は、速やかに国土調査標識等付近での工事しゅん工報告書(様式第5)に別に定める図書を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。

4 標識等付近での工事により標識等の効用に支障を来した場合は、工事施行者は、協議の上、国土調査標識等復旧承認申請書(様式第6)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の申請を適正と認めたときは、当該申請者に国土調査標識等復旧承認書(様式第7)を交付するものとする。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施行者(第7条第1項ただし書に係る工事の施行者を除く。)が、標識等を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ国土調査標識等(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8)に別に定める図書を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、標識等が設置されている場所が民有地内の場合にあっては、当該土地又は建物等の所有者は、国土調査標識等協議申請書(様式第9)に別に定める図書を添付して市長に提出し、協議を行うものとする。

3 市長は、第1項の申請を適正と認めたときは、当該申請者に国土調査標識等(一時撤去・移転)承認書(様式第10)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定により協議を行ったときは、国土調査標識等協議結果書(様式第11)を作成し、申請者に1部を交付のうえ、1部を保管するものとする。

(機能の回復)

第6条 工事施行者は、標識等の一時撤去、滅失、毀損、移転等により標識等の効用に支障を来した場合は、国土調査標識等協議申請書(様式第9)に別に定める図書を添付して市長に提出し、協議を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により協議を行ったときは、国土調査標識等協議結果書(様式第11)を作成し、申請者に1部を交付のうえ、1部を保管するものとする。

3 工事施行者以外の者が、故意又は過失により標識等を滅失し、又は毀損した場合は、第1項の規定を準用する。

(機能回復の施行者)

第7条 標識等を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原因者である工事施行者又は前条第3項の工事施行者以外の者(以下「工事施行者等」という。)が行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、市長が行うものとする。

(1) 工事施行者等から市長に標識等の移転の請求があった場合

(2) 工事施行者等による設置工事が困難であると市長が認めた場合

(3) 第5条第2項又は前条第1項の規定による協議により、市長が設置工事を行うこととなった場合

2 やむを得ず標識等の測量成果の修正(以下「測量作業」という。)が生じた場合における当該測量作業に必要な手続は、測量法(昭和24年法律第188号)第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき市長が行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施行者等が市長と協議のうえ施行者を決定するものとする。

(設置工事)

第8条 工事施行者等は、設置工事に係る標識等の設置位置及び設置施工方法について、着工前に市長と協議を行わなければならない。

2 設置工事に使用する標識等は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、市長と協議するものとする。

3 工事施行者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影し、標識等の位置が確認できる測量資料を作成しなければならない。

4 工事施行者等は、設置工事がしゅん工したときは、速やかに国土調査標識等設置工事しゅん工報告書(様式第12)前項の図書を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。

5 工事施行者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は、工事施行者等の負担とする。

2 標識等の移転の請求をした者は、標識等の移転に要する費用について、市長が定める額を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に旧規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

4 施行日前に旧鹿児島市街区基準点等管理保全要綱(平成19年9月28日制定)に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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国土調査の標識等の管理保全に関する規則

平成25年3月27日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)