○鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第70号

(特定任期付職員業績手当)

第2条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平28規則151・旧第3条繰上)

第3条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)第9条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平28規則151・旧第4条繰上)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の規定による試験の結果により採用された者に相当する者として任命権者が認めたものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験の欄正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平28規則151・旧第5条繰上)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(平28規則151・旧第6条繰上)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年規則第70号。以下「任期付職員規則」という。)第5条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第5条」として、これらの規定を適用する。

(平28規則151・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則151・旧第8条繰上)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第70号

(平成28年12月26日施行)