○鹿児島市職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程
平成25年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員(交通局、水道局、市立病院、船舶局、消防局及び行政委員会に勤務する職員を除く。)の条件付採用期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令3・令元訓令5・一部改正)
(評定期間)
第2条 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から当該勤務評定の日の前日までとする。
2 勤務評定は、職員の条件付採用期間開始後5か月を経過した日に実施するものとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、条件付採用期間開始後15日を経過した日に実施するものとする。
(平28訓令3・令元訓令5・一部改正)
(評定者及び調整者)
第3条 勤務評定における評定者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に指定することができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、会計年度任用職員の評定については、市長が必要と認めるときは、所属長の任意に定める様式により記録し、所属局長に報告することができる。
4 調整者は、評定者が行った勤務評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。この場合において、調整者は、その適当と認める所見を報告書(会計年度任用職員については、会計年度任用職員用報告書)に記載することができる。
(平28訓令3・令元訓令5・令2訓令3・一部改正)
(報告書の確認)
第4条 市長(会計年度任用職員については、所属局長)は、報告書(会計年度任用職員用報告書を含む。この条において以下同じ。)を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、適当と認めないときは評定者に再評定させ、又はその調整者に再調整させなければならない。
2 報告書は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その訂正を行うことはできない。
(令元訓令5・一部改正)
(評価結果の取扱い)
第5条 勤務評定の結果は、公開しない。
(報告書の保管)
第6条 報告書は総務局総務部人事課長が保管し、会計年度任用職員用報告書は所属課長が保管するものとする。
(令元訓令5・全改)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に採用された職員について適用する。
付則(平成28年2月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年11月18日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月12日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月24日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表(第3条関係)
評定者の区分 | 評定者 | 調整者 | |
第1評定者 | 第2評定者 | ||
係長又はこれと同等の職を占める職員 | 所属課長又は同相当職員 | 所属部長又は同相当職員 | 所属局長 |
上記以外の職員 | 所属係長又は同相当職員 | 所属課長又は同相当 | 所属部長又は同相当職員 |
(平28訓令3・一部改正、令元訓令5・旧別記様式・一部改正、令3訓令4・一部改正)
(令元訓令5・追加、令3訓令1・令3訓令4・一部改正)
(平28訓令3・一部改正)