○公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会定款
平成25年4月1日
定款
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 目的及び事業(第3条・第4条)
第3章 資産及び会計(第5条―第11条)
第4章 評議員(第12条―第15条)
第5章 評議員会(第16条―第24条)
第6章 役員等(第25条―第32条)
第7章 理事会(第33条―第40条)
第8章 専門委員会(第41条)
第9章 賛助会員(第42条)
第10章 定款の変更及び解散(第43条―第46条)
第11章 事務局(第47条)
第12章 情報公開及び個人情報の保護(第48条・第49条)
第13章 公告の方法(第50条)
第14章 補則(第51条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会(英文名 KAGOSHIMA CONVENTION&VISITORS BUREAU 略称KCVB)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、鹿児島市及び鹿児島県に有する文化的・社会的・経済的特性を生かし、観光客の誘致、コンベンションの誘致等に関する事業を行い、鹿児島市及び関係地域における観光とコンベンションの振興を図り、もって国際相互理解の増進、並びに地域経済の活性化及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光客の誘致及び受入
(2) コンベンションの誘致及び主催者に対する支援
(3) 観光及びコンベンションに関する広報宣伝
(4) 観光及びコンベンションに関する調査、企画及び開発
(5) 観光及びコンベンションに関する情報の収集及び提供
(6) 観光及びコンベンションに関する人材の育成及び啓発
(7) 観光及びコンベンションの施設の管理運営
(8) 鹿児島市等からの委託による受託事業の管理運営
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号に掲げる事業は、主に鹿児島市及び関係地域において行うものとする。ただし、鹿児島県と県外又は海外との間の事業として行うことができる。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産の適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合、若しくは基本財産から除外しようとするときは、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員20名以上25名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し、必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成等)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面等をもって開催日の5日前までに各評議員に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(定足数)
第20条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が、評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから、その評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることとする。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 第1項本文の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事の補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 第2項本文の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第25条第1項各号に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める各年度の総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程による。
(顧問)
第32条 この法人に、任意の機関として、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準は、第15条第3項を準用する。
第7章 理事会
(構成等)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した副理事長又は専務理事のうち1人を理事会の議長とする。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面等をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
3 第1項の場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しないことについて、理事及び監事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の理事会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第8章 専門委員会
(専門委員会)
第41条 理事長は、この法人の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第42条 この法人の目的に賛同し、これに援助する企業、団体及び個人を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(内閣府令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)
第47条 この法人に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(個人情報の保護)
第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
第14章 補則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 森博幸 岩元恭一 島津公保 松木園富雄 徳永文男 伊牟田均 岩崎芳太郎 上ノ原洋一 内大久保清志 小原克彦 金本伸一 下堂薗豊 寿福一隆 竹井竜太郎 谷川洋造 中島馨生 中園博揮 中野寿康 長野信弘 中原國男 濱田秀樹 松本喜代孝 安川周作
監事 祝井敏明 齋藤眞一 髙橋雷太
4 この法人の最初の理事長は森博幸、副理事長は岩元恭一、島津公保、松木園富雄、専務理事は徳永文男とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
伊地知司 浦底康助 太田一水 門田晶子 河野道康 竹元明 津曲貞利 中拂尚平 中俣義公 奈良迫英光 南部勝也 西邦光 西村将男 野元一臣 橋口佳人 深耕忠喜 福元修三郎 本坊輝吉 本山正男 山口一郎 山崎美智子 山元紀子 吉永直人
付則(平成28年2月18日定款)
この定款は、平成28年4月1日から施行する。