○公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター定款

平成25年4月1日

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と称する。

(事務所)

第2条 センターは、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 センターは、鹿児島市内の中小企業等に勤務する勤労者と事業主、及び鹿児島市に居住し市外の中小企業に勤務する勤労者、並びにその家族(以下「中小企業勤労者等」という。)に対し、総合的な福祉事業を行い、中小企業勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興と地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 中小企業勤労者等の生活安定に係る事業

(2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業

(3) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に係る事業

(4) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に係る事業

(5) 中小企業勤労者等の財産形成に係る事業

(6) 中小企業勤労者等の福祉に係る広報事業

(7) 鹿児島市勤労者交流センター条例第2条の5に規定する指定管理者としての鹿児島市勤労者交流センターの管理運営に関する事業

(8) その他センターの目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は鹿児島市において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 基本財産は、センターの目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会で決議した財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、センターの目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 基本財産は、これを処分し又は除外することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員(以下「議決に加わることのできる評議員」という。)の3分の2以上の決議により、その一部を処分し又は除外することができる。

(事業年度)

第6条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項に規定する書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに鹿児島県知事に提出しなければならない。

3 第1項に規定する書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項に規定する書類については、毎事業年度の終了後の3ヵ月以内に鹿児島県知事に提出しなければならない。

3 第1項に規定する書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等及び費用の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 理事長は、第1項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、同項第3号の貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)

第10条 センターの会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員)

第11条 センターに評議員10名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91条)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、センターの理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を鹿児島県知事に届け出るものとする。

(任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条 評議員には、その職務執行の対価として評議員会において定めた額を報酬等として支給することができる。その額は、毎年度総額400,000円を超えないものとする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 理事及び監事並びに評議員の報酬等及び費用の支給の基準

(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に1回開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合いつでも開催することができる。

(招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは他の理事が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第19条 評議員を招集する者は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとする。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。

(評議員会規則)

第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の議決により別に定める。

第6章 役員

(役員の設置)

第26条 センターに、次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上15名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって、同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を鹿児島県知事に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、センターを代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、理事長を補佐し業務を処理する。

4 常務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐し業務を処理する。

5 理事長、副理事長及び常務理事の権限は、理事会の決議により別に定める。

6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、次の職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。

(2) センターの業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7) 理事がセンターの目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってセンターに著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(役員に対する報酬等)

第32条 理事及び監事には、その職務執行の対価として評議員会において定めた額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

(役員の責任の免除)

第33条 センターは、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況、その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、役員の同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号に掲げる最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) センターの業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

(種類及び開催)

第36条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。

2 定時理事会は、年2回、毎事業年度開始前及び毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。

3 臨時理事会は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。

(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 第29条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の開催の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは他の理事がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事(以下「議決に加わることができる理事」という。)の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。

(決議の省略)

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第6項の規定による報告については適用しない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第43条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の議決により別に定める。

第8章 事務局

(設置等)

第44条 センターの事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(帳簿及び書類の備付け)

第45条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 理事及び監事並びに評議員の報酬等及び費用の支給の基準

(7) 事業計画書、収支予算書

(8) 事業報告書、計算書類

(9) 監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第12条に規定する評議員の選任及び解任についても適用する。

(合併等)

第47条 センターは、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

第48条 センターは、基本財産の滅失によるセンターの目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第49条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、鹿児島市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第50条 センターが清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、鹿児島市に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第51条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑則

(委任)

第52条 この定款に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 センターの最初の理事長は森博幸、副理事長は松木園富男、常務理事は児島文雄とする。

公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター定款

平成25年4月1日 定款

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
平成25年4月1日 定款