○鹿児島市教育委員会職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成25年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項に規定する鹿児島市教育委員会事務局職員並びに市費支弁の幼稚園職員及び小中学校職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の職員(以下「職員」という。)の条件付採用の期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平28教委訓令4・令2教委訓令2・一部改正)

(勤務評定)

第2条 勤務評定については、法令その他別に定めるもののほか鹿児島市職員条件付採用期間における勤務評定に関する規程(平成25年訓令第8号)の例による。

(平28教委訓令4・一部改正)

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に採用された職員について適用する。

(平成28年3月23日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市教育委員会職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成25年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第2号