○鹿児島市消防局職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成25年10月1日

消防局訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の条件付採用期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平28消防局訓令5・令2消防局訓令4・一部改正)

(評定期間)

第2条 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から当該勤務評定の日の前日までとする。

2 勤務評定は、職員の条件付採用期間開始後5か月を経過した日に実施するものとする。ただし、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、条件付採用期間開始後15日を経過した日に実施するものとする。

(平28消防局訓令5・令2消防局訓令4・一部改正)

(評定者及び調整者)

第3条 勤務評定における評定者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に指定することができる。

2 評定者は、別記評定要領により公正な勤務評定を行い、条件付採用期間勤務評定報告書(別記様式第1)及び会計年度任用職員用条件付採用期間勤務評定報告書(別記様式第2)(以下「報告書」という。)に記録し、局長に報告しなければならない。

3 調整者は、評定者が行った勤務評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。この場合において、調整者は、その適当と認める所見を報告書に記載することができる。

(平28消防局訓令5・令2消防局訓令4・一部改正)

(報告書の確認)

第4条 局長は、報告書を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、適当と認めないときは評定者に再評定させ、又はその調整者に再調整させなければならない。

2 報告書は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その訂正を行うことはできない。

(評価結果の取扱い)

第5条 勤務評定の結果は、公開しない。

(報告書の保管)

第6条 報告書は、総務課長が保管するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行し、同日以後に採用された職員について適用する。

(平成28年3月14日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市消防局決裁規程等に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防局決裁規程等に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表(第3条関係)

(令2消防局訓令4・一部改正)

評定者の区分

評定者

調整者

第1評定者

第2評定者

第3評定者

小隊で勤務する職員

小隊長

隊長

署長

次長

上記以外の職員

副署長、主幹又は係長

署長・課長


次長

(平28消防局訓令5・一部改正、令2消防局訓令4・旧別記様式・一部改正、令3消防局訓令7・一部改正)

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(平28消防局訓令5・一部改正)

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(令2消防局訓令4・追加、令3消防局訓令7・一部改正)

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鹿児島市消防局職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程

平成25年10月1日 消防局訓令第11号

(令和3年4月1日施行)