○鹿児島市暴力団排除条例

平成26年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、鹿児島市安心安全まちづくり条例(平成17年条例第80号)に基づき、市及び市民等が、地域の安全は地域で守るという基本認識のもと、本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、市民の安全で平穏な生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民 市内に住所を有し、滞在し、通勤し、又は通学する者及び市内に所在する土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営むものをいう。

(5) 市民等 市民及び事業者をいう。

(6) 関係機関等 公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センターその他の関係機関及び関係団体をいう。

(7) 少年 20歳未満の者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市及び市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団を恐れず、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民等、県及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県、他の市町村及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動(以下「暴力団排除活動」という。)に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うとともに、暴力団排除活動に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

3 市は、暴力団排除活動に取り組んだこと等により危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察による保護を要請する等必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(市が設置した公の施設の使用における措置)

第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設において暴力団を利するおそれがある使用であると認めるときは、当該使用の許可について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該使用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第8条 祭礼、花火大会、興業その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団又は暴力団員を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。

(3) 当該行事において、露店を出そうとする者が暴力団員であることを知りながら、これに露店を出させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団及び暴力団員の排除のために必要な措置を講じなければならない。

(少年に対する指導、助言等)

第9条 市及び市民等は、少年に対し、暴力団の排除の重要性を認識させるとともに、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(少年保護のための通報その他の措置)

第10条 市及び市民等は、次に掲げる行為を発見したときその他少年と暴力団員が交際している、又は交際するおそれがあると思料するときは、状況に応じて、警察又は関係機関等への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 暴力団員が、正当な理由なく暴力団の事務所に少年を立ち入らせること。

(2) 暴力団員が、少年を自己又は自己が所属する暴力団の支配下に置く目的をもって、当該少年に対し、つきまとい、又は連続して、電話をかけ、若しくは電子メールを送信すること。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、又は当該威力を利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(特別強化地域の指定等)

第13条 暴力団の排除を徹底することにより、市民等にとって、より安心安全なまちづくりを特に強力に推進する地域として、天文館地区(交番、駐在所等の名称、位置及び所管区に関する規則(昭和39年鹿児島県公安委員会規則第3号)に定める地蔵角交番及び御着屋交番の所管区)を暴力団の排除に係る特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)に指定する。

2 市、市民等、県及び関係機関等は、相互の連携の下、特別強化地域において、暴力団排除活動の重点的な実施及び暴力団の進出に対する監視の強化を図るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鹿児島市暴力団排除条例

平成26年3月18日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)