○鹿児島市合併まちづくり基金条例
平成26年3月18日
条例第29号
(設置)
第1条 地域住民の連帯の強化、地域振興等を図ることを目的として、鹿児島市合併まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。