○鹿児島市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月18日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における課の長の職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鹿児島市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月18日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成26年3月18日 条例第32号