○鹿児島市表彰規則
平成26年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市民の誇りとなる顕著な業績又は市政に対する顕著な功績があったものを表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)
(2) 鹿児島市民表彰(以下「市民表彰」という。)
(3) 鹿児島市スポーツ栄誉賞(以下「スポーツ栄誉賞」という。)
(4) 鹿児島市芸術文化栄誉賞(以下「芸術文化栄誉賞」という。)
(5) 鹿児島市特別表彰(以下「特別表彰」という。)
(市民栄誉賞)
第3条 市民栄誉賞は、市民、本市に活動の本拠を置く団体又は本市にゆかりの深い個人で、広く市民に親しまれ、市民に明るい夢と希望を与えるとともに、市民の誇りとなる顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえ表彰するものとする。
(市民表彰)
第4条 市民表彰は、永年にわたり市勢の発展に尽力し、又は市政に協力してきた、市民、団体又は本市にゆかりの深い個人で、特に顕著な功績があったものに対し、表彰するものとする。
(スポーツ栄誉賞)
第5条 スポーツ栄誉賞は、市民、本市にゆかりの深い個人又は団体で、スポーツの分野における国際的な活躍を通じて、スポーツに対する市民の関心を高めるとともに、市民の誇りとなる顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえ表彰するものとする。
(芸術文化栄誉賞)
第6条 芸術文化栄誉賞は、市民、本市にゆかりの深い個人又は団体で、芸術文化の分野における活躍を通じて、芸術文化に対する市民の関心を高めるとともに、市民の誇りとなる顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえ表彰するものとする。
(特別表彰)
第7条 特別表彰は、市民、本市にゆかりが深い個人又は団体で、市民栄誉賞、スポーツ栄誉賞及び芸術文化栄誉賞のいずれにも該当しないものの、スポーツ、芸術文化その他の分野において市民に大きな感動を与えたと認められる顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえ表彰するものとする。
(表彰の方法)
第8条 市民栄誉賞、市民表彰、スポーツ栄誉賞、芸術文化栄誉賞及び特別表彰の表彰は、市長が表彰状及び副賞を贈呈して行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。