○鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成26年2月26日
教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号。以下「学校管理規則」という。)第78条の規定に基づき、鹿児島市立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「専決」とは、校長の権限に属する特定の事務処理について、常時あらかじめ認められた範囲内で校長に代わって学校管理規則第42条の3に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 室長の専決事項は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養手当の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する事務とする。
(専決の留保)
第4条 室長は、前条に規定する専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第5条 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。