○公益財団法人鹿児島市国際交流財団定款

平成26年3月26日

定款

(注) 平成31年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 財産及び会計(第6条―第13条の2)

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員(第14条―第18条)

第2節 評議員会(第19条―第28条)

第4章 役員及び理事会

第1節 役員(第29条―第35条)

第2節 理事会(第36条―第44条)

第5章 定款の変更、解散等(第45条―第47条)

第6章 事務局(第48条)

第7章 賛助会員(第49条)

第8章 公告(第50条)

第9章 情報公開及び個人情報の保護(第51条・第52条)

第10章 補則(第53条)

付則

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人鹿児島市国際交流財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市に置く。

(目的)

第3条 この法人は、市民主体の幅広い国際交流活動を促進することにより、国際相互理解を深め国際協力意識の高揚を図るとともに、地域の多文化共生を推進し、国際都市鹿児島の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 国際交流の推進に関する事業

(2) 国際理解の推進に関する事業

(3) 国際協力の推進に関する事業

(4) 多文化共生の地域づくりの推進に関する事業

(5) 鹿児島市国際交流センターの管理運営に関する事業

(6) 利用者サービス事業

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、鹿児島県(主として鹿児島市)において行うものとする。ただし、第4号から第6号までを除く各号の事業の一部は、同市と海外との間において行うものとする。

(平成31年2月19日・一部改正)

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の拠出)

第6条 設立者は、付則第5項に掲げる財産をこの法人のために拠出する。

(財産の種別)

第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立者が拠出した前条の財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第8条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(財産の管理及び運用)

第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 前2号の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号第3号第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 役員(第29条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び評議員の名簿

(3) 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、第24条第3項の規定による決議を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様の議決を経なければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第13条 この法人は、剰余金の分配は行わない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第13条の2 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第11条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第14条 この法人に、評議員3名以上15名以内を置く。

(選任及び解任等)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

4 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。

(権限)

第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第18条 評議員には、その職務の対価として、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、次条第2項第2号に規定する基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 役員の選任及び解任

(2) 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する基準

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5) 長期借入金の借入並びに重要な財産の処分及び譲受け

(6) 残余財産の帰属及び公益目的取得財産残額の贈与

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度の末日の翌日から3箇月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。

(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、理事長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第23条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員(以下「利害関係評議員」という。)を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項前段において、議長は、評議員として決議に加わることはできない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、利害関係評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 役員及び評議員の報酬等及び費用に関する基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令及びこの定款で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)

第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、利害関係評議員を除く評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第26条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項は、評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会の出席評議員から選任された2名の議事録署名人が、署名又は記名押印するものとする。

(評議員会運営規則)

第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会が規則によって定める。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員

(種類及び定数)

第29条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上15名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の代表理事とし、常務理事をもって、同法第197条において準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第30条 役員は、評議員会の決議によって選任する。

2 役員を選任する場合の要件は、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 監事には、この法人の理事及び評議員(それらの親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに使用人が含まれてはならない。また、監事が複数の場合は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

4 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 前2項の本文の規定にかかわらず、補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)

第34条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第35条 役員には、その職務執行の対価として、第19条第2項第2号に規定する基準に従って算定した報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第2節 理事会

(構成及び権限)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 評議員会の日時、場所、目的である事項等の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止

(3) 前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務執行の監督

(5) 理事長及び常務理事の選任及び解任

3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)

第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎事業年度の末日の翌日から3箇月以内及び3月に開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面でもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 監事から理事長に招集の請求があったとき、又はその請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、監事が招集したとき。

(招集)

第38条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 前条第3項第3号又は第4号後段の規定による場合は、当該理事又は監事が理事会を招集する。

4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定により請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が議長の職務を代行する。

(決議)

第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事(以下「利害関係理事」という。)を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について利害関係理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(報告の省略)

第42条 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した理事長(理事長が欠席した場合にあっては、出席した理事)及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印するものとする。

(理事会運営規則)

第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が規則によって定める。

第5章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、評議員会において、第24条第3項の規定による決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、第3条第4条及び第15条についても適用する。

(解散)

第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第46条の2 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、鹿児島市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、鹿児島市に贈与するものとする。

第6章 事務局

(設置等)

第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

第49条 この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 公告

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 補則

(委任)

第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時の評議員、理事及び監事)

1 この法人の設立時の評議員、理事及び監事は、第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず設立者の定める別紙役員等名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項並びに第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず当該名簿に記載の日までとする。

(設立時の理事長及び常務理事の選任)

2 設立時の理事長及び常務理事は、第30条第4項の規定にかかわらず前項に定める理事の互選により選任する。

(設立時初年度の事業計画及び収支予算)

3 この法人の設立時初年度の事業計画書及び収支予算書等は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立時の理事会の決議を経て、第1項に定める設立時の評議員会に報告するものとする。

(設立時の評議員会及び設立時の理事会の招集)

4 設立時の評議員会及び設立時の理事会の招集は、第21条第22条及び第38条の規定にかかわらず、設立者が定めるところによる。

(設立者等)

5 この法人の設立者、拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。

名称 鹿児島市

住所 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号

拠出する財産及びその価額 現金 金300万円

以上、一般財団法人鹿児島市国際交流財団の設立のため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。

平成26年3月20日

設立者 鹿児島市

代表者 鹿児島市長 森博幸

(平成27年3月17日定款)

この定款は、平成27年3月17日から施行する。

(平成27年4月1日定款)

この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の規定に基づく公益認定を受けた日から施行する。

(平成31年2月19日定款)

(施行期日等)

1 この定款は、令和2年4月1日から施行する。

別紙(付則第1項関係)

役員等名簿

区分

氏名

任期

設立時の評議員

今村 進一

平成29年度の定時評議員会の終結の時まで

同上

内村 文泰

同上

同上

海江田 順三郎

同上

同上

桐 良幸

同上

同上

鞍掛 貞之

同上

同上

志賀 玲子

同上

同上

ジョン・デグルシー

同上

同上

玉川 惠

同上

同上

永田 福一

同上

同上

画像上 剛一郎

同上

同上

久永 修平

同上

同上

三宅 正敏

同上

区分

氏名

任期

設立時の理事

門田 晶子

平成27年度の定時評議員会の終結の時まで

同上

窪島 彬文

同上

同上

手嶋 道男

同上

同上

画像永 文男

同上

同上

松永 範芳

同上

同上

三島 盛武

同上

同上

光安 善樹

同上

同上

南 徹

同上

同上

蓑毛 良助

同上

同上

森 博幸

同上

同上

油原 ゆう子

同上

同上

弓場 秋信

同上

区分

氏名

任期

設立時の監事

上山 寛

平成29年度の定時評議員会の終結の時まで

同上

瀬戸口 洋一

同上

公益財団法人鹿児島市国際交流財団定款

平成26年3月26日 定款

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
平成26年3月26日 定款
平成27年3月17日 定款
平成27年4月1日 定款
平成31年2月19日 定款