○公益財団法人かごしま環境未来財団定款

平成26年3月19日

定款

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 目的及び事業(第3条・第4条)

第3章 財産及び会計(第5条―第9条)

第4章 評議員(第10条―第15条)

第5章 評議員会(第16条―第24条)

第6章 役員(第25条―第33条)

第7章 理事会(第34条―第41条)

第8章 専門委員会(第42条)

第9章 賛助会員(第43条)

第10章 定款の変更及び解散(第44条―第47条)

第11章 事務局(第48条・第49条)

第12章 情報公開及び個人情報の保護(第50条・第51条)

第13章 公告の方法(第52条)

第14章 補則(第53条)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人かごしま環境未来財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市城西二丁目1番5号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、鹿児島市における様々な環境問題を解決し、もって持続可能な社会の形成を図り、豊かな環境を未来へと引き継ぐため、市民、市民活動団体、事業者及び市と協働して環境に関する各種事業を行い、地球環境の保全に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 環境学習の推進に関する事業

(2) 環境に関する情報の収集、提供及び発信に関する事業

(3) 環境保全活動の支援に関する事業

(4) 環境に関する市民等との協働の推進に関する事業

(5) 環境学習施設等の管理運営に関する事業

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、鹿児島市において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)

第5条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。

2 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

3 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会において決議した財産及び末尾に掲げる財産目録に記載された財産とする。

4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

5 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号第3号第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事に支給する報酬等の総額及び支給の基準を記載した書類

(4) 評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 第1項の書類及び前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

5 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に評議員3名以上9名以内を置く。

2 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

(ア) 国の機関

(イ) 地方公共団体

(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(オ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の欠格事由)

第12条 次に掲げる者は、この法人の評議員になることができない。

(1) 法人法第173条第1項において準用する法人法第65条第1項各号に掲げる者

(2) 法人法第173条第1項において準用する法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第6条第1号に該当する者

(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又は同号ハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(評議員の地位の喪失)

第13条 この法人の評議員は、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、自動的にこの法人の評議員としての地位を喪失するものとする。この場合において、当該評議員としての地位を喪失した者については、次条第3項の規定は適用しない。

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第15条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

2 評議員会に、評議員会会長を置く。

3 評議員会会長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の総額及び支給の基準

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。

2 前項の規定にかかわらず、評議員会会長が出席しないときは、その評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選により選出する。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちその評議員会において選任された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上11名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

3 この法人の監事には、この法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人又はその子法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

4 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の欠格事由)

第29条 次に掲げる者は、この法人の役員になることができない。

(1) 法人法第177条において準用する法人法第65条第1項各号に掲げる者

(2) 法人法第177条において準用する法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(3) 認定法第6条第1号に該当する者

(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又は同号ハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(役員の地位の喪失)

第30条 この法人の役員は、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、自動的にこの法人の役員としての地位を喪失するものとする。この場合において、当該役員としての地位を喪失した者については、次条第4項の規定は適用しない。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(役員の報酬等)

第33条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める。

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が出席しないときは、その理事会の議長は、出席した理事の中から互選により選出するものとする。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長(理事長が欠席した場合にあっては、出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第8章 専門委員会

(専門委員会)

第42条 理事長は、この法人の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第9章 賛助会員

(賛助会員)

第43条 この法人の目的に賛同し、これに援助する企業、団体及び個人を賛助会員とすることができる。

2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。

3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款第3条第4条及び第11条についても適用する。

3 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局)

第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第49条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 理事、監事及び評議員の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 理事、監事及び評議員に支給する報酬等の基準

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 計算書類等

(9) その他法令で定める帳簿及び書類

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

(個人情報の保護)

第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

(委任)

第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立時の評議員は、次に掲げるものとする。

評議員 川崎恭資 地頭薗隆 多々良尊子 堀之内克行 室屋明彦 井上謙二

4 この法人の設立時の理事(以下「設立時理事」という。)及び監事は、次に掲げるものとする。

理事 森博幸 大前慶和 小牧正英 塩川哲郎 野田省一 東川隆太郎 村山雅子 田中一郎 瀬戸口栄子

監事 中村哲郎 瀬戸口洋一

5 設立時の理事長及び常務理事は、第24条第2項の規定にかかわらず設立時理事の互選により選定する。

6 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立時理事の承認を受けるものとする。

7 設立時の評議員会及び設立時の理事会の招集は、第17条及び第32条の規定にかかわらず、設立者が定めるところによる。

8 この法人の設立初年度の事業年度は、第7条の規定にかかわらず、この法人の設立登記をした日から平成27年3月31日までとする。

9 この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりとする。

住所 鹿児島市山下町11番1号

氏名 鹿児島市 市長 森博幸

(設立時拠出財産目録)

(1) 拠出する財産 現金

(2) その価額 3,000,000円

1 この定款は、認定法第4条に基づく公益認定を受けた日から施行する。

1 この定款は、平成28年4月1日より施行する。

公益財団法人かごしま環境未来財団定款

平成26年3月19日 定款

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
平成26年3月19日 定款
平成27年4月1日 定款
平成28年4月1日 定款