○鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程

平成26年2月26日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号)第42条の3第2項の規定に基づき、学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)別表のとおり指定する。

2 学校事務支援室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 学校事務支援室には、室長を置く。

4 室長は、教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。

5 室長は、学校事務支援室の業務の総括・調整及び他の事務職員への指導・助言を行うほか、別に定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。

6 拠点校の校長は、学校事務支援室を総括する。

(共同実施協議会及び共同実施連絡協議会)

第3条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため、拠点校及び連携校の校長、教頭及び事務職員並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施協議会を置く。

2 共同実施協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。

3 共同実施協議会の会長は、共同実施協議会を代表し、会議の議長となり議事を整理する。

4 共同実施協議会に事務局長を置き、室長をもって充てる。

5 事務局長は、会長を補佐する。

6 共同実施協議会の会議は、原則として年に2回、会長が招集し開催する。

7 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議等を行うため、必要に応じ、拠点校及び連携校の校長代表及び教頭代表、学校事務支援室の室長並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。

8 連絡協議会は、教育委員会が招集する。

(業務内容)

第4条 学校事務支援室の業務内容は、次の業務を基本として、共同実施協議会で協議の上決定する。

(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務について(平成18年3月13日付鹿教教第600号)に示されている職務のうち、共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、学校教育の充実のため、共同実施で行うことが適当と認められる業務

(運営)

第5条 室長は、学校事務支援室において処理する事務及びその運営について、共同実施協議会において協議した上で、学校事務共同実施計画書(様式第1)を作成し、年度当初に教育委員会に提出しなければならない。

2 室長は、前項の学校事務共同実施計画書を変更する場合、共同実施協議会の会長の了解を得るものとする。

3 室長は、学校事務支援室において処理した事務及びその運営について、共同実施協議会において総括し、学校事務共同実施実績報告書(様式第2)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

(服務)

第6条 拠点校及び連携校の事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。

2 本務校の校長は、共同実施計画等に基づき、所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。

3 共同執務室で業務を行う日を変更する場合の通知は、拠点校の校長から、連携校の校長に対し行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

拠点校

連携校

鹿児島市立牟礼岡小学校

鹿児島市立吉田小学校、鹿児島市立本名小学校、鹿児島市立宮小学校、鹿児島市立本城小学校、鹿児島市立吉田北中学校及び鹿児島市立吉田南中学校

鹿児島市立河頭中学校

鹿児島市立南方小学校、鹿児島市立花尾小学校、鹿児島市立郡山小学校、鹿児島市小山田小学校、鹿児島市立犬迫小学校、鹿児島市立皆与志小学校及び鹿児島市立郡山中学校

鹿児島市立吉野中学校

鹿児島市立吉野小学校、鹿児島市立吉野東小学校、鹿児島市立大明丘小学校及び鹿児島市立吉野東中学校

鹿児島市立大龍小学校

鹿児島市立坂元小学校、鹿児島市立坂元台小学校、鹿児島市立清水小学校、鹿児島市立坂元中学校、鹿児島市立清水中学校及び鹿児島市立玉龍中学校

鹿児島市立松原小学校

鹿児島市立名山小学校、鹿児島市立山下小学校、鹿児島市立長田中学校及び鹿児島市立甲東中学校

鹿児島市立武岡中学校

鹿児島市立明和小学校、鹿児島市立武岡小学校、鹿児島市立武岡台小学校及び鹿児島市立明和中学校

鹿児島市立草牟田小学校

鹿児島市立原良小学校、鹿児島市立西田小学校、鹿児島市立玉江小学校、鹿児島市立城西中学校及び鹿児島市立伊敷中学校

鹿児島市立西陵中学校

鹿児島市立武小学校、鹿児島市立田上小学校、鹿児島市立西陵小学校及び鹿児島市立武中学校

鹿児島市立八幡小学校

鹿児島市立城南小学校、鹿児島市立中洲小学校、鹿児島市立荒田小学校、鹿児島市立甲南中学校及び鹿児島市立天保山中学校

鹿児島市立紫原小学校

鹿児島市立広木小学校、鹿児島市立西紫原小学校、鹿児島市立向陽小学校、鹿児島市立紫原中学校及び鹿児島市立西紫原中学校

鹿児島市立鴨池小学校

鹿児島市立中郡小学校、鹿児島市立南小学校、鹿児島市立宇宿小学校、鹿児島市立鴨池中学校及び鹿児島市立南中学校

鹿児島市立伊敷小学校

鹿児島市立川上小学校、鹿児島市立花野小学校、鹿児島市立西伊敷小学校、鹿児島市立伊敷台小学校、鹿児島市立緑丘中学校及び鹿児島市立伊敷台中学校

鹿児島市立桜島中学校

鹿児島市立東桜島小学校、鹿児島市立黒神小学校、鹿児島市立桜洲小学校、鹿児島市桜峰小学校、鹿児島市立東桜島中学校及び鹿児島市立黒神中学校

鹿児島市立春山小学校

鹿児島市立松元小学校、鹿児島市立東昌小学校、鹿児島市立石谷小学校及び鹿児島市立松元中学校

鹿児島市立谷山小学校

鹿児島市立西谷山小学校及び鹿児島市立谷山中学校

鹿児島市立東谷山中学校

鹿児島市立東谷山小学校及び鹿児島市立清和小学校

鹿児島市立和田中学校

鹿児島市立和田小学校及び鹿児島市立錦江台小学校

鹿児島市立福平中学校

鹿児島市立福平小学校、鹿児島市立平川小学校、鹿児島市立錫山小学校及び鹿児島市立錫山中学校

鹿児島市立谷山北中学校

鹿児島市立中山小学校、鹿児島市立桜丘西小学校、鹿児島市立桜丘東小学校及び鹿児島市立桜丘中学校

鹿児島市皇徳寺小学校

鹿児島市立星峯西小学校、鹿児島市立星峯東小学校、鹿児島市立宮川小学校、鹿児島市立皇徳寺中学校及び鹿児島市立星峯中学校

鹿児島市立喜入中学校

鹿児島市立瀬々串小学校、鹿児島市立中名小学校、鹿児島市立喜入小学校、鹿児島市立前之浜小学校、鹿児島市立生見小学校及び鹿児島市立一倉小学校

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鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程

平成26年2月26日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成26年4月1日施行)