○鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年6月26日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市長の監督に属する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(設備運営基準の目的)
第3条 設備運営基準は、園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第4条 市長は、鹿児島市子ども・子育て会議の意見を聴き、幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(平26条例61・一部改正)
(設備運営基準と幼保連携型認定こども園)
第5条 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(幼保連携型認定こども園の一般原則)
第6条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
4 幼保連携型認定こども園には、幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(非常災害対策)
第7条 幼保連携型認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、その立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対する具体的計画を立てなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、前項の具体的計画の内容について、職員並びに園児及びその保護者に分かりやすく当該幼保連携型認定こども園内に掲示しなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に職員に周知しなければならない。
4 幼保連携型認定こども園は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。この場合において、当該訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
(学級の編制の基準)
第8条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第9条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
園児の区分 | 員数 |
(1) 満4歳以上の園児 | おおむね25人につき1人 |
(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね15人につき1人 |
(3) 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね6人につき1人 |
(4) 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 |
備考 ア この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下このア及び付則第9項において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下このアにおいて「登録」という。)を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 イ この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。 ウ この表の第1号及び第2号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。 エ 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。 |
4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第19条の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
(1) 副園長又は教頭
(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
(3) 事務職員
(令2条例36・令6条例49・一部改正)
(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)
第10条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。
2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(令5条例8・一部改正)
(職員の知識及び技能の向上等)
第11条 職員は、常に自己研鑽に励み、幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(園舎及び園庭)
第12条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
階 | 区分 | 設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
(3) 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(6) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(8) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積 |
1学級 | 180平方メートル |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2)平方メートル |
(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
学級数 | 面積 |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1)平方メートル |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3)平方メートル |
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(平28条例41・令2条例8・一部改正)
(園舎に備えるべき設備)
第13条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 職員室
(2) 乳児室又はほふく室
(3) 保育室
(4) 遊戯室
(5) 保健室
(6) 調理室
(7) 便所
(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
設備 | 面積 |
乳児室 | 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積 |
ほふく室 | 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積 |
保育室又は遊戯室 | 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
(1) 放送聴取設備
(2) 映写設備
(3) 水遊び場
(4) 園児清浄用設備
(5) 図書室
(6) 会議室
(園具及び教具)
第14条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)
第15条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。
2 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(令5条例8・一部改正)
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第16条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 前項第3号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(履修困難な教科の学習)
第17条 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(食事)
第18条 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第15条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園において、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(食事の提供方法の特例)
第19条 次に掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園は、前条第1項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。
(1) 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(園児を平等に取り扱う原則)
第20条 幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第21条 職員は、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)
第22条 幼保連携型認定こども園は、感染症や非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に実施するための、並びに非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(令5条例8・全改)
(秘密保持等)
第23条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第24条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(保護者との連絡)
第25条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(子育て支援事業の内容)
第26条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとし、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第27条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、設備運営基準について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は、第9条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
(令2条例8・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
5 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項及び第7項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る特例は、当分の間、次のとおりとする。
(1) 園舎が耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるときは、保育室等を2階に設けることができる。
(2) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積 |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1)平方メートル |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3)平方メートル |
イ 3.3平方メートルに、満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(3) 第13条第6項の表保育室又は遊戯室の項は、適用しない。
6 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る特例は、当分の間、次のとおりとする。
(1) 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
ア 満3歳以上の園児数に応じ、第13条第6項の規定により算定した面積
イ 満3歳未満の園児数に応じ、第13条第6項の規定により算定した面積
(2) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
ア 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
イ 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
7 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第12条第7項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。
(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(令2条例36・追加)
9 第9条第3項の表備考アに定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令2条例36・追加)
10 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第9条第3項の表備考アに定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令2条例36・追加)
(令5条例8・追加)
(令2条例36・追加、令5条例8・旧第11項繰下・一部改正)
付則(平成26年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成27年2月4日規則第9号で、平成27年4月1日から施行)
付則(平成28年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、当分の間、改正後の鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第9条第3項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。