○鹿児島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月22日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第2条 省令第5条第4項(附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の定める耐震判定委員会登録要綱の規定により登録された耐震判定委員会(以下「判定委員会」という。)が、法第2条第1項の耐震診断(以下「耐震診断」という。)の結果について判定を行った書類(以下「耐震診断の判定書」という。)の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に該当することが確認できる書類

(計画の認定の申請書に添付する書類)

第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 判定委員会が法第2条第2項の耐震改修(以下「耐震改修」という。)の計画の妥当性について判定を行った書類(以下「耐震改修計画の判定書」という。)の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)

第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添付する場合 床面積求積図

(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添付する場合 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 次の又はのいずれかに掲げる書類

 耐震診断の判定書の写し

 耐震改修計画の判定書の写し及び現況調査報告書(別記様式)

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に該当することが確認できる書類

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震診断の判定書の写し

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び床面積求積図

(3) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に該当することが確認できる書類

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条第1号の規定は、この規則の施行の日前に耐震診断を行った建築物に対しては、適用しない。

3 第2条第3号第4条第2項第3号及び第5条第3号の規定は、平成25年11月24日以前に耐震診断を行った建築物に対しては、適用しない。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月22日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)