○鹿児島市消防吏員任用規程
平成26年9月25日
消防局訓令第6号
鹿児島市消防吏員任用規程(昭和42年消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(総則)
第1条 鹿児島市消防吏員の任用は、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の定めによるほか、この規程により行う。
(採用及び昇任の方法)
第2条 消防吏員の採用は、競争試験によるものとする。
(令2消防局訓令6・一部改正)
第2章 採用
(採用試験の方法)
第3条 消防吏員の採用試験は、第1次試験では筆記試験を行い、第2次試験では第1次試験に合格したものについて面接試験、作文試験及び体力試験を行うものとする。
(令2消防局訓令6・令3消防局訓令11・一部改正)
(受験資格及び採用条件)
第4条 消防吏員の受験資格は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学歴
学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)卒業以上であること(受験年度末における卒業見込みを含む。)。
(2) 年齢
採用時に、18歳以上30歳未満であること。ただし、消防局長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 消防吏員の採用条件は、次のとおりとする。
(1) 身体
ア 裸眼視力又は矯正視力が、両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上であること。
イ 色覚及び聴力について消防吏員としての職務遂行に重大な支障がなく、四肢及び内臓等に重大な疾患がないこと。
(2) 採用時に、鹿児島市の住民であること。
(令元消防局訓令1・一部改正)
第3章 昇任
第1節 昇任試験
(試験の方法)
第5条 第2条の昇任試験は、第1次試験では筆記試験を行い、第2次試験では第1次試験に合格した者について面接試験及び術科試験を行うものとする。ただし、消防局長の指示があった場合は、試験の一部を実施しないことができる。
(1) 消防司令昇任試験 消防司令補として4年以上の勤務年数を有する者
(2) 消防司令補昇任試験 消防士長として4年以上の勤務年数を有する者
(3) 消防士長昇任試験
ア 学校教育法による大学の修業年限を修了した者(以下「大卒者」という。) 消防副士長として1年以上
イ 学校教育法による短期大学の修業年限を修了した者(以下「短大卒者」という。) 消防副士長として3年以上
ウ 学校教育法による高等学校の修業年限を修了した者(以下「高卒者」という。) 消防副士長として5年以上
2 前項に規定する勤務年数には、他の消防本部における勤務年数も含めるものとする。
(令2消防局訓令6・一部改正)
(昇任試験の筆記試験科目)
第8条 第5条の筆記試験の科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防司令昇任試験
ア 論文
(2) 消防司令補昇任試験
ア 関係法令問題
イ 実務関係問題
ウ 論文
(3) 消防士長昇任試験
ア 関係法令問題
イ 実務関係問題
(令5消防局訓令3・一部改正)
第2節 昇任選考
(選考による昇任)
第9条 次に掲げるものは、選考により昇任させることができる。
(1) 消防司令長以上の階級への昇任
(2) 消防副士長への昇任
(3) 消防司令補、消防士長及び消防副士長の階級にある者で、その勤務成績等が特に優秀であるときの直近上位の階級への昇任
(令2消防局訓令6・一部改正)
(特例による昇任)
第10条 殉職その他特別の事由がある場合においては、前条の規定にかかわらず、その功績に応じて1階級又は2階級上位の階級に昇任させることができる。
(令2消防局訓令6・全改)
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(昇任試験の受験資格に係る経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に消防司令補の階級にある者の消防司令昇任試験の受験資格については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、現に消防士長の階級にある者の消防司令補昇任試験の受験資格については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の日以前に採用された者の消防士長昇任試験の受験資格については、なお従前の例による。
付則(平成29年11月27日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
付則(令和元年6月25日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年7月16日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和2年7月16日から施行する。
付則(令和3年3月31日消防局訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年8月3日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和3年8月3日から施行する。
付則(令和5年3月7日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2消防局訓令6・追加)
階級 | 選考の対象となる者の基準 |
消防司令補 | 年齢55歳以上かつ在階級年数が15年以上の者のうち、直近3年間の人事評価が特に優れている者 |
消防士長 | 年齢50歳以上かつ在階級年数が15年以上の者のうち、直近3年間の人事評価が特に優れている者 |
消防副士長 | 年齢45歳以上かつ在階級年数が15年以上の者のうち、直近3年間の人事評価が特に優れている者 |
消防士 | 採用後4年以上の勤務年数を有する者。なお、当該勤務年数には他の消防本部における勤務年数も含める。 |
(令5消防局訓令3・全改)
(令2消防局訓令6・追加、令3消防局訓令7・一部改正)