○鹿児島市消防吏員任用試験委員会規程
平成26年9月25日
消防局訓令第7号
(設置)
第1条 職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第21条第2項の規定により、職員の採用及び昇任に関し、必要な競争試験又は選考を実施するため、鹿児島市消防吏員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、消防局長(以下「局長」という。)が任命し、又は委嘱した委員若干人をもって組織する。ただし、職員の昇任に関する委員会では、委嘱した委員を除くものとする。
2 前項の委員会には、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(構成)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、消防局次長とする。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4 委員長は、試験及び選考に関する一切の事務を統理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期は、必要がある場合、3月を超えない範囲内で、期間を延長することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、職員の昇任試験に関する委員会については、任命した委員の過半数の出席とする。
(報告)
第6条 委員長は、試験及び選考の結果について、委員会の意見をとりまとめ、局長に報告しなければならない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干人を置き、総務課人事研修係職員をもって充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会に関する一切の庶務に従事する。
(令6消防局訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和6年2月15日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。