○鹿児島市水道局広告取扱規程
平成26年9月22日
水道局規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市水道局(以下「水道局」という。)が所管する民間企業等の広告掲載及び水道局との連携(以下「広告掲載等」という。)の媒体(以下「広告媒体等」という。)を活用することにより、水道局のライフライン事業者としての品位等を保ちつつ、水道局の新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体等及び広告掲載料)
第2条 広告媒体等及び広告掲載料は、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(広告掲載等の内容の範囲及び基準)
第3条 広告掲載等の内容の範囲及び基準については、管理者が別に定めるもののほか、市長事務部局又は市が設置する公営企業(以下「市長事務部局等」という。)の例による。
(広告掲載等の募集の方法)
第4条 管理者は、広告掲載等を行おうとする者(以下「広告主等」という。)を広告代理業を営む者(以下「広告取扱者」という。)により募集する。ただし、管理者は特に必要があると認める場合は、直接、広告主等を募集することができる。
(広告取扱者)
第5条 水道局の広告取扱者は、鹿児島市広告掲載等業務指名競争入札参加有資格業者名簿に登載されている者とする。ただし、自ら広告主等となることを妨げない。
(審査機関)
第6条 管理者は、広告掲載等に関する審査を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の会長は管理者とし、委員は総務部長、水道部長、下水道部長、総務部総務課長及び当該広告媒体等を所管する課長をもって充てる。
3 審査会の会議は、会長が必要と認めたときに、開催する。
4 審査会の庶務は、当該広告媒体等を所管する課において処理する。
5 このほか、審査会の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6水道局規程7・一部改正)
(広告掲載等に係る契約の内容及び手続)
第7条 広告掲載等に係る契約の内容及び手続については、管理者が別に定めるもののほか、市長事務部局等の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
(鹿児島市水道局有料広告取扱規程の廃止)
2 鹿児島市水道局有料広告取扱規程(平成14年水道局規程第18号)は、廃止する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。