○鹿児島市小児慢性特定疾病審査会規則

平成26年12月26日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の4第1項の規定に基づく鹿児島市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 法第19条の3第3項に規定する認定に係る審査に関すること。

(2) その他小児慢性特定疾病に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市医師会から推薦された小児科の専門医師

(3) 市内の国又は地方公共団体が設置する医療機関の医師

(4) 関係行政機関の職員

(会議の招集及び開催)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 第2条第1号に規定する審査をする場合において、やむを得ない事情により会議に出席できない委員が、あらかじめ当該審査の可否について書面により意思表示を行った場合は、当該書面をもって会議に出席したものとみなす。

(意見の聴取)

第5条 会長は、必要があるときは、委員以外の議事に関係ある者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 審査会の事務局は、こども未来局母子保健課に置く。

(平28規則51・令2規則42・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会を経て会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に小児慢性特定疾病の認定等を行う会議(以下「旧審査会」という。)で協議された案件で、この規則の施行の際当該案件に対する可否が決していないものは、審査会で協議された案件とみなし、当該案件について旧審査会がした審査その他の手続は、審査会がした審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

3 この規則の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

(平成28年3月15日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市小児慢性特定疾病審査会規則

平成26年12月26日 規則第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第117号
平成28年3月15日 規則第51号
令和2年3月18日 規則第42号