○鹿児島市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成26年12月26日

規則第118号

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(幼保連携型認定こども園の認可の申請)

第2条 法第17条第1項の認可の申請は、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 幼保連携型認定こども園の設置の認可 幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第1)

(2) 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可 幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第2)

(3) 幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可 幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第3)

(幼保連携型認定こども園の設置の不認可の通知)

第3条 法第17条第7項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(様式第4)によるものとする。

(身分証明書)

第4条 法第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5)によるものとする。

(平31規則32・追加)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請)

第5条 法第4条第1項の認定の申請は、認定こども園認定申請書(様式第6)によるものとする。

(平31規則32・追加)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の不認定の通知)

第6条 法第3条第8項ただし書の規定により認定しない場合の通知は、認定こども園不認定通知書(様式第7)によるものとする。

(平31規則32・追加)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の辞退の届出)

第7条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置者は、当該認定こども園の認定を辞退しようとするときは、辞退の日の3月前までに、認定こども園認定辞退届出書(様式第8)により市長に届け出なければならない。

(平31規則32・追加)

(認定こども園に係る変更の届出)

第8条 法第29条第1項及び府省令第15条第2項の規定による届出並びに園長が変更された場合の法第26条において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による届出は、認定こども園変更届(様式第9)によるものとする。

(平31規則32・旧第4条繰下・一部改正)

(軽微な変更)

第9条 府省令第28条第1号の市長が定める数は、法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員及び同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の合計数の10分の1とする。

(平31規則32・追加)

(運営状況の報告)

第10条 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(様式第10)によるものとする。

2 府省令第29条の市長の定める日は、毎年6月30日とする。

3 府省令第29条第2号の市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 職員配置に関すること。

(2) 職員資格に関すること。

(3) 施設設備に関すること。

(4) 教育及び保育の内容に関すること。

(5) 保育者の資質向上等に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) 管理運営等に関すること。

(8) 苦情への対応に関すること。

(9) 非常災害対策に関すること。

(平31規則32・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則32・旧第5条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに様式第1から様式第4までの規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平28規則62・平31規則32・一部改正)

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(平31規則32・追加)

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(平31規則32・追加、令3規則45・一部改正)

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(平31規則32・追加)

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(平31規則32・追加、令3規則45・一部改正)

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(平31規則32・旧様式第5繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平31規則32・追加)

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鹿児島市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成26年12月26日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)