○鹿児島市民生委員定数条例
平成27年3月23日
条例第4号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定による民生委員の定数は、1,068人とする。
付則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、平成31年12月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
○鹿児島市民生委員定数条例
平成27年3月23日
条例第4号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定による民生委員の定数は、1,068人とする。
付則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、平成31年12月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
平成27年3月23日 条例第4号
(令和4年12月1日施行)
◆ | 平成27年3月23日 | 条例第4号 |
◇ | 平成28年3月22日 | 条例第12号 |
◇ | 平成31年3月20日 | 条例第11号 |
◇ | 令和4年3月22日 | 条例第3号 |