○鹿児島市民生委員定数条例

平成27年3月23日

条例第4号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定による民生委員の定数は、1,068人とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

この条例は、平成31年12月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

鹿児島市民生委員定数条例

平成27年3月23日 条例第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第11号
令和4年3月22日 条例第3号