○鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例の施行期日を定める規則

平成27年2月4日

規則第10号

鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例(平成26年条例第10号)の施行期日は、平成27年3月20日とする。ただし、第4条から第11条まで及び第16条の規定の施行期日は、公布の日とする。

鹿児島市都市農村交流センターお茶の里条例の施行期日を定める規則

平成27年2月4日 規則第10号

(平成27年2月4日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年2月4日 規則第10号