○鹿児島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の施行期日を定める規則
平成27年3月3日
規則第15号
第1条 鹿児島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第49号)の施行期日は、平成27年4月1日とする。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月3日 規則第15号
(平成27年4月1日施行)