○鹿児島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の施行期日を定める規則

平成27年3月3日

規則第15号

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の施行期日を定める規則

平成27年3月3日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月3日 規則第15号