○生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(生活困窮者住居確保給付金の支給申請等)

第2条 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書のほか、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2)

(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30規則86・一部改正)

(審査等)

第3条 市長は、省令第13条に基づき提出を受けた書類の審査の結果、申請内容が適正であると認めた申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第4)を交付し、適正でないと認めた申請者に対し、住居確保給付金不支給通知書(様式第5)により通知するものとする。この場合において、当該交付を受けた申請者が住居喪失者である場合は、当該申請者は住居入居後7日以内に、住宅確保報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(令2規則84・一部改正)

(支給決定等)

第4条 市長は、住居確保給付金の支給決定を行ったときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第7)により申請者に通知する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第5条 支給決定後、住居確保給付金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が省令第15条第2項に規定する就職をした場合は、受給者は常用就職届(様式第8)を市長に提出するとともに、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(支給額の変更)

第6条 支給額の変更が生じる場合には、受給者は住居確保給付金変更支給申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に基づき支給変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10)により通知する。

(令2規則84・一部改正)

(支給の停止)

第7条 国の雇用施策による給付が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第11)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出に基づき支給停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第12)により通知する。

3 国の雇用施策による給付が終了した後、住居確保給付金の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第13)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する届出に基づき支給再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第14)により通知する。

(支給の中断)

第8条 疾病又は負傷のため、求職活動を行うことが困難であり、住居確保給付金の中断を希望する受給者は、住居確保給付金支給中断届(様式第15)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する届出に基づき支給中断を決定したときは、住居確保給付金支給中断通知書(様式第16)により通知する。

3 疾病又は負傷の回復により、求職活動を再開し、住居確保給付金の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(疾病又は負傷)(様式第17)を市長に提出しなければならない。

4 市長は前項に規定する届出に基づき支給再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)(様式第18)により通知する。

(令2規則84・追加)

(支給の中止)

第9条 市長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第19)により通知する。

(令2規則84・旧第8条繰下・一部改正)

(支給期間の延長)

第10条 受給者が支給期間の延長、再延長又は再々延長を希望する場合は、支給期間の最終月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再・再々)延長)(様式第20)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に基づき支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再・再々)延長)(様式第21)により通知する。

(令2規則84・旧第9条繰下・一部改正、令3規則2・一部改正)

(就労訓練事業の認定)

第11条 法第16条第1項の規定により、生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする者は、省令第20条に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書のほか次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第22)

(2) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、法第16条第2項の規定に基づく認定を行ったときは、生活困窮者就労訓練事業認定通知書(様式第23)により通知し、認定を行わないときは、生活困窮者就労訓練事業不認定通知書(様式第24)により通知する。

(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧第10条繰下・一部改正、令2規則101・一部改正)

(就労訓練事業の認定の取消し)

第12条 市長は、法第16条第3項の規定に基づき、認定の取消しを行ったときは、生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書(様式第25)により通知する。

(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧第11条繰下・一部改正、令2規則101・一部改正)

(就労訓練事業の変更届出)

第13条 省令第22条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第26)によるものとする。

(令2規則84・旧第12条繰下・一部改正)

(就労訓練事業の廃止届出)

第14条 省令第23条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式第27)によるものとする。

(令2規則84・旧第13条繰下・一部改正)

(就労訓練事業からの報告)

第15条 法第21条第2項に規定する報告は、報告徴収書(様式第28)によるものとする。

(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧第14条繰下・一部改正、令2規則101・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則84・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令2規則101・旧附則・一部改正)

(支給の追加)

2 市長は、令和2年6月分の住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の住居確保給付金について、省令第11条に基づく算定により支給額の変更を行い、追加支給を決定したときは、住居確保給付金追加支給決定通知書(様式第29)により通知する。

(令2規則101・追加)

(追加支給の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、令和2年4月1日から生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則(令和2年規則第101号)の施行の日の前日までに第4条の規定により決定された住居確保給付金の額は、前項の規定による住居確保給付金の内払金額とみなす。

(令2規則101・追加)

(平成28年3月15日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第86号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第84号)

この規則は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月31日規則第62号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に改正前の生活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類は、改正後の活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類とみなす。

(令和2年8月28日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に改正前の生活困窮者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の生活困窮者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に改正前の生活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類は、改正後の生活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年10月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の生活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類は、改正後の生活困窮者自立支援法施行細則により作成された書類とみなす。

(令2規則84・令3規則2・令3規則45・令3規則78・一部改正)

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(令2規則84・令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(平28規則50・平31規則84・令2規則84・令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・令3規則45・一部改正)

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(平28規則50・令2規則84・令2規則101・令3規則2・一部改正)

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(令2規則84・令3規則45・一部改正)

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(令2規則84・令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(平28規則50・令2規則84・令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・令3規則45・一部改正)

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(平28規則50・令2規則84・令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(令2規則84・一部改正)

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(令2規則84・追加、令3規則45・一部改正)

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(令2規則84・追加、令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・追加、令3規則45・一部改正)

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(令2規則84・追加、令2規則101・令3規則2・一部改正)

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(平28規則50・一部改正、令2規則84・旧様式第15繰下・一部改正、令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・旧様式第16繰下・一部改正、令2規則101・令3規則2・令3規則45・一部改正)

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(平28規則50・一部改正、令2規則84・旧様式第17繰下・一部改正、令2規則101・令3規則2・一部改正)

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(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧様式第18繰下・一部改正、令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧様式第19繰下、令2規則101・一部改正)

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(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧様式第20繰下、令2規則101・一部改正)

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(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧様式第21繰下、令2規則101・一部改正)

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(令2規則84・旧様式第22繰下・一部改正、令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(令2規則84・旧様式第23繰下、令2規則101・令3規則45・一部改正)

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(平30規則86・一部改正、令2規則84・旧様式第24繰下、令2規則101・一部改正)

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(令2規則101・追加)

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生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第60号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第60号
平成28年3月15日 規則第50号
平成30年9月20日 規則第86号
平成31年4月26日 規則第84号
令和2年3月31日 規則第62号
令和2年6月11日 規則第84号
令和2年8月28日 規則第101号
令和3年1月20日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年10月1日 規則第78号