○鹿児島市消防通信規程

平成27年3月18日

消防局訓令第8号

鹿児島市消防通信規程(平成12年消防局訓令第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 管理及び運営(第3条―第9条)

第3章 通信管制(第10条―第16条)

第4章 有線電話(第17条)

第5章 無線電話(第18条―第26条)

第6章 衛星通信(第26条の2)

第7章 雑則(第27条―第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、消防通信について必要なことを定め、通信機能を十分に発揮することにより、消防業務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 有線電話、携帯電話及び無線電話による災害通報、指令、現場速報、業務通報、情報伝達その他の消防業務に関する通信をいう。

(2) 消防機関 消防局(以下「局」という。)、消防署(以下「署」という。)、消防分遣隊(以下「隊」という。)、消防団(以下「団」という。)及び消防分団(以下「分団」という。)をいう。

(3) 災害通報 火災その他の災害若しくは事故(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生のおそれがあるときに、当該災害等の通報を目的として行われる局、署又は隊への通信をいう。

(4) 災害活動 災害等が発生し、若しくは発生のおそれがあるときに当該災害等を防除し、これらによる被害を軽減し、又は人命を救助するために消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)が行う活動をいう。

(5) 通信指令センター 災害通報の受信及び出動指令その他の指令業務を行うために設けられた通信施設、指令システムその他の通信機器及びその操作を行う者の総体をいう。

(6) 指令 消防隊等の出動及び活動に関して発する命令のための通信をいう。

(7) 通信係員 通信指令センターで通信勤務に従事する消防職員をいう。

(8) 通信員 署及び隊で消防通信に従事する消防職員をいう。

(9) 通信指令システム 自動出動指定装置、統合型位置情報通知システム、地図検索装置、車両動態位置管理装置、指令制御装置その他の装置と連動し、又はこれらの装置を制御することにより、通信指令管制を行うシステムをいう。

(10) 指令端末装置 署及び隊に設置し、指令、情報伝達又は業務通報のために消防専用回線を使用して通信を行う装置をいう。

(11) 車載端末装置 消防車両及び救急車(以下「消防車両等」という。)に設置され、地図情報、支援情報等を保有し、車両動態位置管理等の機能を有する通信指令システムの端末装置をいう。

(12) 消防内線電話 業務連絡等のために消防ネットワーク回線を使用して通信を行う有線電話をいう。

(13) 報知電話 電気通信事業者が行うサービスの種類のうち、緊急通報用電話(局番なしの119番火災報知専用電話)をいう。

(14) 基地局 吉野基地局、吉田基地局、郡山基地局、松元基地局、喜入基地局及び予備基地局をいう。

(15) 移動局 可搬型無線機、卓上型無線機、車載型無線機、携帯型無線機及び署活動用無線機をいう。

(16) 可搬型無線機 局、署及び隊に配置され、基地局又は他の移動局と無線通信を行う無線機をいう。

(17) 卓上型無線機 署に配置され、基地局又は他の移動局と無線通信を行う無線機をいう。

(18) 車載型無線機 消防車両等に設置され、基地局又は他の移動局との無線通信を行う無線機をいう。

(19) 携帯型無線機 消防隊員が携帯し、基地局又は他の移動局との無線通信を行う無線機をいう。

(20) 署活動用無線機 400メガヘルツ帯の周波数を使用し、消防業務における隊員間での無線通信を目的としたアナログ方式の無線機をいう。

(21) 衛星電話 通信衛星と直接通信することができる電話機をいう。

(22) 画像伝送システム 高所監視施設及び衛星通信システムの総称をいう。

(平28消防局訓令10・平29消防局訓令6・一部改正)

第2章 管理及び運営

(情報管理課長の総括指導)

第3条 情報管理課長は、消防通信管制の適正な管理及び運営(以下「通信運営」という。)に係る全ての業務を総括するものとし、必要に応じ、各課長及び署長(以下「所属長」という。)に対して通信運営に係る指導を行わなければならない。

(情報管理課長の職務)

第4条 情報管理課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、通信施設の設置、移転、変更等の運営事務のほか、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 消防通信の運用及び障害時における指揮監督

(3) 通信施設等の保全計画及びこれに基づく障害の未然防止、改善研究及び保守

(4) 通信係員及び通信員に対する指導、研修

(5) 関係書類の管理

(6) その他必要と認める事項

(所属長等の通信運営責任)

第5条 所属長及び消防団長は、各所属における通信運営について責任を有するものとする。

(通信係員等の職責)

第6条 通信係員及び通信員は、通信施設等の維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守し、通信施設等の機能を最高度に発揮して災害活動が円滑に実施されるように努めなければならない。

(1) 通信施設等の機能及びその操作に習熟すること。

(2) 関係法令、警防計画、市内の地水利その他の通信運用上必要な事項に精通するように努めること。

(3) 通信技術の向上に努め、常に正確な情報伝達に配意すること。

(4) 必要と認める事項は、直ちに上司に報告するとともに、その経過等を記録すること。

(通信係員の業務)

第7条 通信係員は、業務の実施に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 災害及び災害活動の状況を把握するとともに情報収集を行い、消防隊等への迅速な指令及び情報提供により、効果的な災害活動支援に努めること。

(2) 収集した情報は、必要に応じて関係機関に情報伝達を行い連携に努めること。

(3) 通信の状況を監視し、必要に応じて通信の中継又は統制を行い円滑な通信の確保に努めること。

(4) 消防車両等の動態、その他消防隊等の編成、配置等の現況把握に努めること。

(記録及び報告)

第8条 通信係員は、勤務中に取り扱った事項について、勤務日誌(様式第1及び様式第1の2)に記録し、勤務交代後、情報管理課長に提出しなければならない。

(通信機材の点検)

第9条 通信係員は、通信指令センター機器保全点検実施表(様式第2)に基づいて毎朝、指令台その他の通信機器等の点検を実施し、その結果を情報管理課長に報告しなければならない。

2 通信係員は、次の場合には報知電話の通話試験を実施しなければならない。

(1) 通信施設のメンテナンス作業を実施したとき。

(2) 通信業者等から回線の工事を実施した旨の連絡があったとき。

(3) その他、災害通報の受理に万全を期すため必要があると認めるとき。

(平28消防局訓令10・一部改正)

第3章 通信管制

(通信の優先順位)

第10条 消防通信が輻輳ふくそうする場合の優先順位は、次に掲げる順位を基準とし、その内容の重要性及び緊急性を考慮して決定する。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 指揮伝達

(4) 業務連絡

(5) 前各号以外の通信

(通信統制)

第11条 情報管理課長は、次に掲げる場合で緊急な通信を確保するため必要があると認めるときは、通信統制を行うことができる。

(1) 災害活動において通信が輻輳するとき。

(2) 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(3) 通信施設の障害等のため、その機能が低下したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、緊急な通信を確保する必要があるとき。

2 前項による通信統制が行われたときの消防通信は、通信指令センターの指示に従い必要最小限度に行わなければならない。

(平28消防局訓令10・一部改正)

(災害通報の受信)

第12条 災害通報の受信要領は、次に掲げるところによる。

(1) 通信員は、災害通報を受信したときは、災害の種別、場所、目標、状況その他の必要事項を聴取するよう努めるとともに、これを記録し、その内容を直ちに通信指令センターに通報しなければならない。

(2) 通信係員は、災害通報が市域外の災害等に関するものであることが明確なときは、これを管轄消防本部に転送し、又は通報し、不明なときは、これを関係消防本部に通報するとともに、市域内として処理するものとする。

(3) その他、災害通報の応答要領については別に定める。

(平28消防局訓令10・一部改正)

(出動指令等)

第13条 通信指令センターは、災害通報を受信した場合において消防隊等を出動させる必要があると認めるときは、次に掲げる区分により通信指令システムの自動選別方式による指令(1号出動指令)を行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出場指令

(3) 特命出動指令

(4) 予告指令

(5) 移動配置指令

2 前項の指令が困難な場合、通信指令センターは、通信指令システムの自動選別方式以外の指令(2号出動指令)を行うものとする。

3 その他、出動指令等の要領については別に定める。

(平28消防局訓令10・令2消防局訓令2・一部改正)

(出動指令等の受理)

第14条 出動指令等の受理は、指令端末装置、車載端末装置又は無線により行う。

2 指令端末装置及び車載端末装置の取扱要領は、別に定める。

(車両動態管理)

第15条 消防車両等の乗車員は、別表第1に定めるところにより、当該車両の動態に応じ、車載端末装置の操作を行うものとする。

(令2消防局訓令2・一部改正)

(指令端末装置の試験)

第16条 通信指令センターは、指令端末装置に関し、次に掲げる機能試験を実施しなければならない。

(1) 定期試験

(2) 地震等の広域災害が発生した場合の通話試験

(3) 通信施設の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う随時試験

(平28消防局訓令10・一部改正)

第4章 有線電話

(消防内線電話)

第17条 消防内線電話の取扱いは、別に定めるところによる。

第5章 無線電話

(基地局の位置)

第18条 基地局の位置は、別表第2のとおりとする。

(無線従事者)

第19条 無線従事者は、無線技術の向上に努めるとともに、無線通話の使用に当たっては、別に定める要領に従い、簡潔及び明瞭に行うものとする。

(令2消防局訓令2・一部改正)

(通信区分及び優先順位)

第20条 無線電話の通信区分及び優先順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 至急通信

(2) 災害通信

(3) 通常通信

(4) 試験通信

(5) 訓練通信

(無線運用の原則)

第21条 無線局の通信は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 送信を行う場合は、他の局が通信中でないことを確かめて行うこと。ただし、自己の通信が前条に定める優先順位の上位にあると判断したときは、他の通信の間隙を利用して割込みを行い、又は他の無線チャンネルを使用し、通信指令センターの応答を待って送信を開始すること。

(2) 移動局は、通信指令センターから通信停止の指示を受けたときは、直ちに送信を停止すること。

(3) 移動局の使用チャンネルは、原則として情報管理課長が指定するものとし、情報管理課長の指示又は通信指令センターの承認を受けたときを除き、無断で使用チャンネルを変更してはならない。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。

(4) 送信時間は、原則として20秒以内とし、20秒を超える送信を行う必要があるときは、至急通信等の割り込みのため、20秒ごとに数秒の間隔を置くこと。

(平28消防局訓令10・令2消防局訓令2・一部改正)

(無線局の開局等)

第22条 無線局の開局は、次に掲げるところによる。

(1) 基地局は、常時開局しておくものとする。

(2) 可搬型無線機及び卓上型無線機(以下「可搬型無線機等」という。)は、常時開局し、出動指令等が受信可能な状態にしておくものとする。

(3) 車載型無線機は、出動又は業務等で配置場所から離れるときに開局するものする。ただし、移動配置先など出動指令等が確実に受理できる場合はこの限りでない。

(4) 携帯型無線機は、前2号の出動指令等が受信できないとき又は通信のため必要がある場合に開局するものとする。

(5) 前2号の規定にかかわらず、地震、風水害、その他の事由により有線通信が途絶したときは、直ちに、所管するすべての車載型無線機及び携帯型無線機を開局し、その旨を通信指令センターに報告するものとする。

2 前項第3号から第5号までの移動局は、通信の必要がなくなったとき又は通信指令センターの指示があったときに閉局するものとする。

3 情報管理課長は、基地局の送受信が不能になったときは、その旨を局、署、隊及び分団に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(平28消防局訓令10・平29消防局訓令6・一部改正)

(可搬型無線機等の運用)

第23条 署長は、必要があると認めるときは、情報管理課長の承認を得て署・隊の可搬型無線機等を運用することができる。ただし、使用チャンネルは、情報管理課長が指定するものとし、使用チャンネルの変更を行う場合は、情報管理課長の承認を得なければならない。

2 情報管理課長は、第11条に定める通信統制を行ったとき又は災害活動上必要があると認めるときは、移動局の運用を停止し、又は制限することができる。

(無線通信の監理)

第24条 情報管理課長は、無線電話の通話状況を監視するとともに、必要があると認めるときは、無線通信の統制を行い、重要な通信の確保に努めなければならない。

2 移動局が他の移動局との直接交信を行う場合は、事前に通信指令センターの承認を得なければならない。ただし、災害出動途上における移動局間の交信についてはこの限りでない。

(平28消防局訓令10・平29消防局訓令6・一部改正)

(総合訓練)

第25条 情報管理課長は、署と連携して、無線機等の運用に係る総合的な訓練を実施するものとする。

(平29消防局訓令6・一部改正)

(通話試験)

第26条 移動局は、通信指令センターの統制又は承認のもと、次に掲げる通話試験を実施するものとする。ただし、消防訓練又は災害対応等により通話試験の実施が困難な場合は、中止することができる。

(1) 通信指令センターの統制による通話試験

(2) 各署警備本部の統制による通話試験

(3) 署活動用無線機の通話試験

(4) 無線施設の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う随時試験

(平28消防局訓令10・令2消防局訓令2・一部改正)

第6章 衛星通信

(平29消防局訓令6・追加)

(衛星通信)

第26条の2 衛星電話及び画像伝送システムの運用等については、別に定める。

(平29消防局訓令6・追加)

第7章 雑則

(平29消防局訓令6・旧第6章繰下)

(目的外使用禁止)

第27条 通信施設は、みだりに外部の者に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(機器の故障等)

第28条 通信機器の保管責任者は、通信機器の亡失、盗難、破損及び故障等を認めた場合は、速やかに所属長に報告し、次の各号に掲げる報告書を情報管理課長に提出しなければならない。

(1) 通信機器の亡失、盗難及び不適切な取扱いによる破損等のとき 通信機器亡失等報告書(様式第3)

(2) 前号以外の故障等のとき 通信機器損傷報告書(様式第3の2)

(令2消防局訓令2・全改)

(無線機の貸出し)

第29条 情報管理課長は、無線機が故障したとき、又は訓練等において配備以外の無線機が必要と認められるときは、情報管理課で保管している予備の無線機を期間を定めて貸し出すことができる。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成29年3月27日から施行する。

(令和2年3月11日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月11日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平28消防局訓令10・全改、令2消防局訓令2・一部改正)

消防車両

救急車両

項目

操作説明

項目

操作説明

出動

出動するとき

出場

出場するとき

現着

災害等の現場に到着したとき

現着

災害等の現場に到着したとき



収容

災害等の現場で傷病者を収容したとき

放水開始

放水を開始したとき

現発

災害等の現場から医療機関へ向かうとき

放水完了

放水を完了したとき

病着

収容先の医療機関へ到着したとき



再収容

別の医療機関へ転送を開始したとき



第二病着

転送先又は次の医療機関へ到着したとき

引揚

災害等の現場から引き揚げるとき

引揚

救急業務が終了し、引き揚げるとき

帰署・隊

帰署隊又は待機署隊に到着したとき

帰署・隊

帰署隊又は待機署隊に到着したとき

出動不能

事故等のため出動不能のとき

出場不能

事故等のため出場不能のとき

業務

業務のため出向するとき

業務

業務のため出向するとき

別表第2(第18条関係)

基地局の位置

吉野基地局

鹿児島市吉野町10881番地

吉田基地局

鹿児島市宮之浦町4252番地1

郡山基地局

鹿児島市東俣町1401番地

松元基地局

鹿児島市上谷口町3464番地

喜入基地局

鹿児島市喜入町6231番地

予備基地局

鹿児島市山下町15番1号

(令2消防局訓令2・全改)

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(令2消防局訓令2・全改)

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(令2消防局訓令2・全改)

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(令2消防局訓令2・追加)

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鹿児島市消防通信規程

平成27年3月18日 消防局訓令第8号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第12類 防/第2章
沿革情報
平成27年3月18日 消防局訓令第8号
平成28年3月28日 消防局訓令第10号
平成29年3月27日 消防局訓令第6号
令和2年3月11日 消防局訓令第2号