○鹿児島市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合は、この規則の規定は、適用しない。

鹿児島市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号