○鹿児島市立病院院内保育所に関する管理規程

平成27年4月1日

病院規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立病院に勤務する医師、看護師、薬剤師、医療技術職員等(地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)の福利厚生及び子育て支援を充実し、復職支援及び離職防止を図るため設置する鹿児島市立病院院内保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病院規程15・一部改正)

(位置)

第2条 保育所の位置は、鹿児島市上荒田町37番1号とする。

(管理及び運営)

第3条 保育所の管理は、鹿児島市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。

2 保育所の運営は、管理者から当該運営の委託を受けた者が行うものとする。

(運営委員会)

第4条 保育所の運営に関する事項を審議するため、鹿児島市立病院保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第5条 保育所における保育を受けることができる者は、職員の子で、保育に欠ける生後57日目から就学前までの乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)とする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(入退所)

第6条 保育所の入所及び退所については、管理者が決定する。

(開所時間)

第7条 保育所の基本開所時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休所日)

第8条 保育所の休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(保育料)

第9条 保育所を利用する職員(以下「利用者」という。)は、管理者が別に定める保育料等を負担しなければならない。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、この規程その他管理者が別に定める事項を遵守し、保育所管理上の指示に従わなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院院内保育所に関する管理規程

平成27年4月1日 病院規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成27年4月1日 病院規程第7号
令和2年3月31日 病院規程第15号