○公益財団法人万之瀬川水源基金定款

平成23年5月9日

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人万之瀬川水源基金(以下「基金」という。)と称する。

(事務所)

第2条 基金は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 基金は、万之瀬川流域の森林整備に関する事業を行うことにより、水源のかん養、国土の保全、地球環境の保全等を図り、同流域の水資源の安定的確保及び産業の振興並びに万之瀬川からの恩恵を享受する関係地域の一体的発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 万之瀬川流域において関係市等が行う森林の造成、整備等に対する助成

(2) 森林・林業、緑化の推進、地球環境の保全等に関する啓発普及

(3) その他基金の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、鹿児島市、日置市、南さつま市及び南九州市の区域のうち、万之瀬川流域に属する地域において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 基金の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 寄附金品

(3) 資産から生ずる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 基金の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基金の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、基金の基本財産とする。

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理及び基本財産の処分の制限)

第7条 基金の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

2 基本財産は、基金の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(経費の支弁)

第8条 基金の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第9条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第10条 基金の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第11条 基金の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号第3号第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 基金は、第2項の定時評議員会の終結後、直ちに貸借対照表及び正味財産増減計算書を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第13条 基金に評議員6人以上9人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその使用人(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

4 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

6 評議員は、理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(平成28年4月7日・一部改正)

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第16条 評議員に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の決議に基づき各理事が評議員会を招集する。

3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第21条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。

(決議)

第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

5 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、法人法第195条の要件を満たしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから議長の指名する議事録署名人2人以上が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第24条 基金に、次の役員を置く。

(1) 理事 6人以上9人以内

(2) 監事 2人以内

2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって法人法第197条において準用する同法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって同項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令第276号。以下「認定法施行令」という。)第4条各号の当該理事と特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして認定法施行令第5条各号で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事長は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するときは、監事の過半数の同意を得なければならない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、基金を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、基金の業務を分担執行する。

3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) 基金の業務及び財産の状況を監査すること。

(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4) その他法令上の権限を行使すること。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、基金の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 基金の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定又は解職

(4) 評議員会の日時、場所、議事に付すべき事項等の決定

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長、副理事長又は専務理事がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第26条第3項の報告を除く。)を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款第3条第4条及び第14条についても適用する。

(合併等)

第38条 基金は、評議員会の決議により、他の法人法に基づく法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第39条 基金は、基本財産の滅失による基金の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条 基金が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条 基金が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 基金の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

(委任)

第43条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、この定款第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記を行ったときは、それまで役員であった者は、その時に役員の任期が満了する。

4 基金の最初の役員は、次のとおりとする。

理事 川原啓一郎

理事 久保英司

理事 十島伸一

理事 今里修一

理事 瀬川利英

理事 永田洋一郎

理事 上野茂治

理事 川畑洋一

理事 堀之内雅人

監事 屋島明人

監事 麻井文博

5 基金の最初の理事長は、川原啓一郎、副理事長は、久保英司、専務理事は、十島伸一とする。

6 基金の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

池田賢一

星野泰啓

溝添俊樹

田中光一

瀬戸口保

本坊佳彦

田中泉

橋口和弘

亀之園英明

(平成28年4月7日定款)

この定款は、評議員会での議決の日(平成28年4月6日)から施行する。

別表 基本財産(第6条関係)

財産種別

金額

定期預(貯)金、定額貯金、国債又は鹿児島県債

10,000,000円

定期預(貯)金、定額貯金、国債又は鹿児島県債

10,000,000円

定期預(貯)金、定額貯金、国債又は鹿児島県債

10,000,000円

公益財団法人万之瀬川水源基金定款

平成23年5月9日 定款

(平成28年4月6日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
平成23年5月9日 定款
平成28年4月7日 定款