○鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部規程

平成27年6月12日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長及び本部員)

第2条 鹿児島市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長とする。

2 鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 条例第2条第2項の規定により副本部長が鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する順位は、市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則(平成9年規則第76号)の定めるところによる。

(対策要員)

第3条 対策本部に新型インフルエンザ等対策要員(以下「対策要員」という。)を置く。

2 対策要員は、市の職員をもって充てる。

3 対策要員は、上司の命を受け、新型インフルエンザ等対策に関する事務に従事する。

(本部会議)

第4条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

(対策部)

第5条 対策本部に別表第2対策部名の欄に掲げる対策部を置く。ただし、本部長が別に指示したときは、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、本部長は必要と認めるときは、臨時に対策部を置くことができる。

3 各対策部の長は、それぞれ別表第2対策部長の欄に掲げる職にある者(前項の規定に基づき置かれた対策部にあっては、本部長が指名する者)をもって充てる。

4 各対策部に対策部の長を補佐する者として、それぞれ対策副部長を置き、別表第2対策副部長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(班)

第6条 各対策部に、その事務を分掌させるため、別に定めるところにより班を置く。

2 班に班長を置き、別に定める者をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。

(本部室)

第7条 本部会議の事務を補助させるため、本部会議に本部室を置く。

2 本部室に本部連絡班長及び本部連絡員を置き、それぞれ別に定める者をもって充てる。

(支部)

第8条 対策本部に別表第3支部の名称の欄に掲げる支部を置く。

2 前項の規定により設置する支部の管轄区域は、別表第3に掲げるとおりとする。

3 各支部の長は、それぞれ別表第3支部長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

4 谷山支部に支部長を補佐する者として、副支部長を置き、健康福祉局谷山福祉部長をもって充てる。

(支部の班)

第9条 各支部に、その事務を分掌させるため、別に定めるところにより班を置く。

2 班に班長を置き、別に定める者をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。

(本部会議の協議事項)

第10条 本部会議において協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する重要な事項

(2) その他本部長が必要と認める事項

(班の所掌事務)

第11条 各対策部及び各支部の各班の所掌事務は、別に定める。

(対策要員の配備)

第12条 対策要員は、各対策部及び各支部を構成する所属の全職員とする。

2 本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況に応じた配備の規模を別に定める。

3 各対策部の長及び各支部の長は、対策要員のうちから前項の配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(非常の招集)

第13条 本部連絡班長は、新型インフルエンザ等が職員の勤務時間外及び職員の休日に当たる日に発生し、又は発生するおそれがあり、対策本部が設置された場合は、その旨を各対策部の長及び各支部の長に対して通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた各対策部の長及び各支部の長は、当該対策部の対策副部長、副支部長及び各班長に対して、それぞれ当該通知の内容を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた各班長は、配備要員に対して、当該通知の内容を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた配備要員は、直ちに登庁し、所定の配備につかなければならない。

5 各班においては、あらかじめ班長の所属ごとに非常招集系統を確立し、訓練をしておかなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年6月12日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28訓令5・平29訓令2・平30訓令3・平31訓令9・令2訓令6・令3訓令3・令4訓令6・一部改正)

鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部員

総務局長

企画財政局長

危機管理局長

市民局長

環境局長

健康福祉局長

こども未来局長

産業局長

観光交流局長

建設局長

消防局長

市立病院長

交通局長

水道局長

船舶局長

議会事務局長

教育長

企画財政局コロナ対策調整・政策監

危機管理局次長

谷山支所長

伊敷支所長

吉野支所長

吉田支所長

桜島支所長

喜入支所長

松元支所長

郡山支所長

健康福祉局保健部長

保健所長

消防局次長

企画財政局財政部コロナ対策総合調整室長

危機管理局危機管理課長

健康福祉局保健部保健政策課長

健康福祉局保健部生活衛生課長

健康福祉局保健部保健予防課長

健康福祉局保健部感染症対策課長

健康福祉局保健部新型コロナワクチン接種担当課長

健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室長

健康福祉局保健部保健支援課長

別表第2(第5条関係)

(平28訓令5・平30訓令3・令2訓令6・令3訓令3・一部改正)

対策部名

対策部長

対策副部長

総務対策部

総務局長

総務局市長室長、総務局総務部長、総務局税務部長、東京事務所長

企画財政対策部

企画財政局長

企画財政局企画部長、企画財政局財政部長

危機管理対策部

危機管理局長

危機管理局次長

市民対策部

市民局長

市民局市民文化部長、市民局人権政策部長

環境対策部

環境局長

環境局環境部長、環境局資源循環部長

健康福祉対策部

健康福祉局長

健康福祉局すこやか長寿部長、健康福祉局福祉部長、保健部長

こども未来対策部

こども未来局長

こども未来局次長

産業対策部

産業局長

産業局産業振興部長、産業局農林水産部長、中央卸売市場長

観光交流対策部

観光交流局長

観光交流局観光交流部長、観光交流局国体推進部長

建設対策部

建設局長

建設局建設管理部長、建設局都市計画部長、建設局建築部長、建設局道路部長

消防対策部

消防局長

消防局次長

医療対策部

市立病院長

市立病院事務局長

交通対策部

交通局長

交通局次長

水道対策部

水道局長

水道局総務部長、水道局水道部長、水道局下水道部長

船舶対策部

船舶局長

船舶局次長

教育対策部

教育長

教育委員会事務局管理部長、教育委員会事務局教育部長

別表第3(第8条関係)

(平31訓令9・一部改正)

支部の名称

管轄区域

支部長

谷山支部

谷山支所管内

谷山支所長

伊敷支部

伊敷支所管内

伊敷支所長

吉野支部

吉野支所管内

吉野支所長

吉田支部

吉田支所管内

吉田支所長

桜島支部

桜島支所管内

桜島支所長

喜入支部

喜入支所管内

喜入支所長

松元支部

松元支所管内

松元支所長

郡山支部

郡山支所管内

郡山支所長

鹿児島市新型インフルエンザ等対策本部規程

平成27年6月12日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)