○鹿児島市立病院駐車場管理規程

平成27年4月30日

病院規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市立病院駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市立病院駐車場

(2) 位置 鹿児島市上荒田町37番1号

(駐車場管理者の名称及び位置)

第3条 駐車場管理者の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市病院事業管理者

(2) 位置 鹿児島市上荒田町37番1号

(利用対象者)

第4条 駐車場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)の診療等を受ける者、見舞い等のため来院する者その他病院に用務のある者とする。ただし、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、24時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場への入庫時間は7時から21時までとする。ただし、管理者が認める場合はこの限りでない。

(供用の休止)

第6条 管理者は、駐車場の補修、災害その他管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐車できる車両)

第7条 駐車場に駐車することのできる車両は、積載物又は取付物を含めて長さ5.0メートル、高さ2.7メートル、幅1.9メートル及び重量2.5トンを超えないものに限る。

(駐車料金)

第8条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、鹿児島市立病院料金条例施行規程(昭和62年病院規程第2号)別表第2に規定する駐車場使用料とする。

2 管理者は、鹿児島市立病院料金条例(昭和62年条例第12号)第4条の規定により、料金を減免することができる。

(利用の手続)

第9条 利用者は、自動車を入場させるときは、駐車場の入り口において駐車券の交付を受けなければならない。ただし、専用ICカード所持者及び時間外駐車場などの利用者を除く。

(料金の納付)

第10条 利用者は、自動車を出場させるときは、駐車場の出口において料金を納付しなければならない。ただし、専用ICカード所持者及び時間外駐車場の利用者を除く。

2 既納の料金は、返還しないものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、料金の全部又は一部を返還することができる。

3 利用者は、駐車券を破損し、又は紛失したため自動車を出場できない場合は、管理者が別に算定した料金を納付しなければならない。

(駐車の拒否)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 自動車に爆発物又は発火性若しくは引火性の危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設、備品等を汚損、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第12条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、備品等及び駐車中の自動車を汚損し、若しくは毀損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(3) 物品の販売、宣伝等の営利行為をすること。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により、駐車場の施設、設備等を汚損し、又は毀損した者は、管理者の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理者の責任)

第14条 管理者は、次に掲げる駐車場内における利用者の損害については、損害賠償の責めを負わないものとする。

(1) 自動車の事故、盗難等による損害

(2) 災害その他管理者の責めに帰さない事由による損害

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

鹿児島市立病院駐車場管理規程

平成27年4月30日 病院規程第15号

(平成27年5月1日施行)