○鹿児島市交通局会計規程

平成27年9月30日

交通局規程第22号

鹿児島市交通局会計規程(昭和42年4月29日交通局規程第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第18条―第20条)

第2節 帳簿(第21条―第28条)

第3節 勘定科目(第29条―第31条)

第3章 資産

第1節 固定資産(第32条―第49条)

第2節 流動資産

第1款 金銭及び有価証券(第50条―第96条の2)

第2款 物品(第97条―第118条)

第4章 資本及び負債(第119条―第122条)

第5章 報告セグメント(第123条)

第6章 引当金(第124条・第125条)

第7章 予算(第126条―第137条)

第8章 決算(第138条―第144条)

第9章 行政財産・普通財産の使用許可及び貸付け

第1節 行政財産の目的外使用(第145条―第161条)

第2節 普通財産の貸付け(第162条―第166条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条第1項の規定に基づき、鹿児島市交通局(以下「局」という。)における会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 局の会計については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規程で定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度(以下「年度」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(経理原則)

第4条 事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、収益及び費用の発生並びに資産、資本及び負債の増減又は異動をその発生の事実に基づいて経理するものとする。

2 全ての会計取引は、正規の簿記の原則に従って正確に整理又は記帳しなければならない。

(収益の年度所属区分)

第5条 収益の年度区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 主たる収益及び付帯収益 これを調査決定(以下「調定」という。)した日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度

(2) 資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないもの 貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度

(3) 前2号以外の収益 収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(費用の年度所属区分)

第6条 費用の年度所属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 支払を伴う費用 債務の確定する日の属する年度。ただし、保険料、賃借料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度

(2) 減価償却費 減価償却を行うべき日の属する年度

(3) 前2号以外の費用 費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(資産の増減又は異動の年度所属区分)

第7条 資産の増減又は異動の年度所属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産 その受入、引渡、振替又は廃棄のあった日の属する年度

(2) 無形固定資産 その受入、引渡、償却又は消滅のあった日の属する年度

(3) 前2号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権及び債務 当該各号に掲げる事実のあった日の属する年度

(4) 繰延勘定 その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

(5) 資本及び負債の増減 現金の受入れ、払出及び振替のあった日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度

(企業出納員)

第8条 局に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、局の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるものとし、経営課長及び財務係長の職にあるものをもってこれに充てる。

3 前号の企業出納員のうち財務係長の職にある企業出納員は、経営課長の職にある企業出納員に事故があるとき若しくは欠けたとき又は経営課長の職にある企業出納員の指示があった場合に限り、その事務をつかさどる。

(令4交通局規程19・一部改正)

(現金取扱員)

第9条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、次に掲げる職のものをもって充て、局の業務に係る金銭の出納に関する事務をつかさどる。

(1) 課長

(2) 課に属する庶務をつかさどる係長

(3) 運転司令又は運行管理者

(4) 電車又は自動車の運転士

(5) 乗車料金の取扱いを命ぜられた者

(6) 貸切料金又は団体料金の取扱いを命ぜられた者

(7) 広告料金の取扱いを命ぜられた者

(8) 定期券及び回数乗車券の取扱いを命ぜられた者

(9) 使用料又は手数料の取扱いを命ぜられた者

(10) 前各号に定める者のほか交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要であると認める職にある者

3 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げる範囲内とする。ただし、企業出納員が必要であると認めた場合は、管理者の決裁を得てこれを超えて取り扱わせることができる。

(1) 乗車料金、貸切料金、事故弁償金及び広告料金については、それぞれその日に取り扱った額

(2) 前号に掲げるもの以外については、1件150,000円以内

(物品取扱員)

第10条 各課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)に物品取扱員を置く。物品取扱員は、管理者が任命し、その所属する課の物品の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

(委任)

第11条 管理者の権限に属する事務のうち次に掲げる事項については、これを企業出納員に委任する。

(1) 収入金、一時借入金及び起債前借金を受領し、管理者が市長の同意を得て指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預けること。

(2) 指定金融機関内で預金種目を組み替えること。

(3) 保管現金の限度額以内で現金と預金とを組み替えること。

(4) つり銭及び両替用現金を現金取扱員へ保管転換すること。

(指定金融機関の出納事務取扱)

第12条 管理者は、業務に係る公金の出納事務の一部を、指定金融機関に取り扱わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる指定金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる指定金融機関を鹿児島市交通局出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鹿児島市交通局収納取扱金融機関とする。

3 指定金融機関の出納事務取扱に関しては、別に契約で定めるところによらなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第12条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

(令元交通局規程2・追加、令4交通局規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第13条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員の検査)

第14条 企業出納員は、必要があると認めるときは、現金取扱員等の所管に係る現金等の出納事務について検査することができる。

(亡失・損傷等の報告)

第15条 現金取扱員は、その取扱いに係る金銭又は有価証券の亡失、損傷その他の事故を発見したときは、直ちに企業出納員に報告(様式第1)しなければならない。

2 前項の報告を受けた企業出納員は、速やかにその原因を調査し、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(私金との混同禁止)

第16条 現金取扱員は、その取扱いに係る公金を私金と混同してはならない。

(乗車券等の保管及び出納)

第17条 乗車券等は、現金に準ずるものとして金庫又はこれに類するものに保管し、経営課長、電車事業課長及びバス事業課長は、乗車券受払簿(様式第2)により、その出納の状況を明らかにしなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第18条 局の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第19条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、預金伝票、支払額調書及び振替伝票とし、それぞれ仕訳票、借方票及び貸方票の3枚をもって1組とする。

2 前項に規定する伝票は、電算出力帳票1枚1組(ただし、仕訳票、借方票及び貸方票の情報要件を具備している場合に限る。)をもって代えることができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第20条 経営課長は、毎日会計伝票を整理し、執行日付及び整理番号を記入のうえ、仕訳票は、証拠書類を添付して、収入、支出及び振替の順に編さんし、借方票及び貸方票は、第29条の規定により定める勘定科目の区分に従って口座を設け、整理保管しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

第2節 帳簿

(経営課長の備える帳簿)

第21条 経営課長は、次に掲げる帳簿を備え取引の発生の都度、それぞれの伝票に基づいてこれを整理しなければならない。

(1) 勘定整理簿

(2) 固定資産内訳簿

(3) 減価償却累計額内訳簿

(4) 固定資産台帳

(5) 公債台帳

(令4交通局規程19・一部改正)

(企業出納員の備える帳簿)

第22条 企業出納員は、次に掲げる帳簿を備え金銭の収支及び物品の出納を整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 預金出納簿

(3) 貯蔵物品出納簿

(4) 前渡金整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 預り金整理簿

(7) 有価証券整理簿

(8) 預り有価証券整理簿

(9) 不用品整理簿

(現金取扱員の備える帳簿)

第23条 現金取扱員は、次に掲げるもののうちそれぞれ該当する帳簿を備え収入金等を整理しなければならない。

(1) 観光貸切収入整理簿

(2) 広告収入整理簿

(3) 土地、建物等貸付け収入整理簿

(4) 遺失金品収入整理簿

(5) 雑収入整理簿

(6) 乗車券受払簿

(7) 乗車券委託販売整理簿

(8) 両替準備金受払簿(様式第3及び様式第3―2)

(9) 金銭出納簿

(物品取扱員の備える帳簿)

第24条 物品取扱員は、備品整理簿を備え、備品の受払いの整理をしなければならない。

(帳簿の記載)

第25条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 前4条の規定により備える帳票のうち、管理者が会計伝票又は電算出力帳票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(勘定整理簿及び内訳簿の記帳)

第26条 勘定整理簿及び内訳簿には、第29条の規定により定める勘定科目の最小科目によって口座を設けなければならない。

2 勘定整理簿は、第20条の規定により整理保管する借方票及び貸方票をもって作成する集計票によって記帳するものとする。

3 内訳簿は、会計伝票によって1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第27条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(帳簿等の様式)

第28条 この規程の施行上必要な帳簿等の様式は、別に定める。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第29条 局における経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 損益勘定においては、収益勘定及び費用勘定に区分し、その収益及び費用の内容を明らかにするものとする。

3 資産勘定においては資産の、資本勘定においては資本の、負債勘定においては負債の、それぞれの増減及び異動並びに現在高を明らかにするものとする。

4 整理勘定を設けた場合においては、施設の建設及び改良に伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購入、保管及び運搬に要する経費の計算並びにこれらの経費の振替の過程を明らかにするものとする。

(勘定科目の区分)

第30条 前条第2項及び第3項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

(資産の区分)

第31条 資産の区分は、固定資産及び流動資産に区分する。

第3章 資産

第1節 固定資産

(固定資産の区分)

第32条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資資産に区分する。

(固定資産の種類)

第33条 有形固定資産とは、次に掲げる種類の資産をいう。

(1) 非償却資産

 土地

 建設仮勘定(第2号アからまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 償却資産

 建物

 構築物

 車両

 機械設備

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上で、1個又は1組の金額が100,000円以上のもの)

 リース資産(局がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が第1号ア又は第2号アからまでに掲げるものである場合に限る。)

(3) 取替資産

 軌条及びその付属品

 枕木

2 無形固定資産とは、営業権その他これに準ずる権利をいう。

3 投資資産とは、投資有価証券その他これに準ずるものをいう。

(固定資産の管理)

第34条 各課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、その所管に関する固定資産を管理し、次長は、これを統括する。

(異動の報告)

第35条 各課長は、固定資産の取得、喪失その他の異動を生じたときは、その都度経営課長、次長を経て管理者に報告しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(固定資産の購入)

第36条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに取得予定価額

(2) 購入しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の売却)

第37条 企業出納員は、固定資産を売却しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに売却予定価額

(2) 売却しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、売却しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第38条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(固定資産の無償譲受け)

第39条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事)

第40条 各課長は、建設改良工事を施工しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事計画

(2) 建設改良工事が必要であると認める理由及びその効果

(3) 予算関係及び支出科目

(4) 設計書又は仕様書及び図面

(5) 工事の方法

(6) その他参考事項

(建設改良工事精算)

第41条 各課長は、当該建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算書を作成し、経営課長、次長を経て管理者に提出しなければならない。この場合において、工事の残材料があったときは、直ちに企業出納員に返納しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、経営課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(建設仮勘定の整理)

第42条 経営課長は、建設仮勘定に整理したものについて工事精算があったときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(令4交通局規程19・一部改正)

(未完成工事の報告)

第43条 各課長は、未完成工事があるときは、未完成工事報告書を作成して4月10日までに経営課長、次長を経て管理者に報告しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(処分手続)

第44条 各課長は、陳腐化、損傷等のため不要となった固定資産があるときは、理由及び種別を記載した文書によって企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により通知を受けた固定資産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする理由

(2) 種別明細

(3) 処分の方法(譲渡しようとするときは、その価額及び契約書案)

(4) その他参考事項

(固定資産の評価基準)

第45条 固定資産の帳簿原価は、その取得に要した価額又は出資した金額とする。ただし、無償で譲渡を受けた固定資産の価額は、時価及び経過年数を考慮して管理者が決定した価額とする。

2 固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度それらの割合に応じてその帳簿価額又は帳簿原価及び減価償却累計額を減額しなければならない。

3 交換により取得した固定資産の帳簿原価は、その交換に提供した資産の帳簿原価に交換差金を加算し、又は控除した額とする。

(固定資産の減価償却の方法)

第46条 有形固定資産の減価償却は、定率法(建物については、定額法)によって行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によって行うものとする。

2 取替資産の減価償却は、定額法によって行うことができる。

(減価償却の始期)

第47条 償却資産は、取得した翌年度から減価償却を行うものとする。

(除却費)

第48条 有形固定資産の帳簿原価を第45条第2項の規定により減額したときは、その減額した価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額をいう。)及び撤去費用を損益勘定の除却費に計上しなければならない。ただし、売却したときは、当該資産の帳簿原価(これに対応する減価償却累計額を控除した残額をいう。)と売却代金とを相殺し、差額があるときは、その差額を利益剰余金又は欠損金の勘定に整理しなければならない。ただし、金額が僅少な場合は、管理者の決裁を得て当該年度の営業外収益又は営業外費用として整理することができる。

(再用品)

第49条 有形固定資産を撤去した場合、撤去物件のうち再用できるものについては、当該撤去物件の帳簿原価(これに対応する減価償却累計額を控除した残額をいう。)以内で評価して、これを貯蔵物品に振り替えなければならない。

2 前項の規定により振り替えた価額は、前条の除却費から控除しなければならない。

第2節 流動資産

第1款 金銭及び有価証券

(収納の調定)

第50条 収納は、その都度収納調定をしなければならない。

2 収納調定するときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入者等を明記しなければならない。

(首標金額の標示)

第51条 納入通知書、請求書、領収書、会計伝票及び小切手その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額の表示は、アラビア文字又は「壱」「弐」「参」「拾」の文字を用い明瞭に記載しなければならない。

(金額数量の訂正)

第52条 収支に関する証拠書類の金額及び数量は、改ざんすることができない。ただし、首標金額以外のものでやむを得ない場合においては、二線を引きその右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにし、かつ、訂正部分に証印を押さなければならない。

(領収書の交付)

第53条 現金取扱員は、収入金のうち乗車券を発行するものはこれと引き換えに、事故弁償金及びその他の収入金については、第61条に規定するものを除き企業出納員及び現金取扱員の印を押した領収書と引き換えに領収するものとする。

2 領収書を交付した現金取扱員は、領収書受払日計表を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

3 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入で領収書を交付し難いものについては、管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(令元交通局規程2・令4交通局規程1・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第53条の2 指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託に対する通知による納付委託を受けた場合には、当該収入金を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2 指定納付受託者は、管理者が指定する日までに当該収入金の内容を示す計算書を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の場合において、当該指定納付受託者が、同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、当該委託を受けた日に当該収入金の納入がされたものとみなす。

4 指定納付受託者から第2項により当該収入金の納付を受けたときは、第1項の通知を前条第1項の領収書とみなす。

(令元交通局規程2・追加、令4交通局規程1・一部改正)

(収入金の処理)

第54条 乗車料金は、次のいずれかに規定するところにより処理しなければならない。

(1) 電車又は自動車の運転士は、所定の方法により乗車料金収入を乗務終了後速やかに乗車料金収納金庫に納付すること。

(2) 前号の規定により納付された乗車料金収入は、翌日(当該日が指定金融機関の休日に当たるときはその翌営業日)に経営課で精算終了後、その日に指定金融機関に納入すること。

(3) 電車又は自動車の運転士は、車内販売用の回数乗車券及び一日乗車券(以下「回数乗車券等」という。)並びに当該収入金を所定の手続により保管すること。回数乗車券等は、電車の運転士においては終業点呼時に運転司令へ返還し、自動車の運転士においては始業、終業点呼時に運行管理者の確認を受けること。

(4) 電車又は自動車の車内販売による回数乗車券等収入を取り扱う運転司令又は運行管理者は、当該収入金を照査し、速やかに指定金融機関に納入すること。

(5) 定期観光自動車料金収入、定期券料金収入又は回数乗車券等収入を取り扱った職員は、その取り扱った収入金を、その日に指定金融機関に納入すること。

2 納入通知書により納付されない収入金で前項に規定する以外の収入金は、入金の都度経営課に納入すること。

3 経営課長は、前項の規定により納入された収入金で午後3時までの分はその日に、午後3時以降の分は翌営業日に指定金融機関に納入しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(指定納付受託者の帳簿の保存義務)

第54条の2 指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の2の規定により収入金を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、その旨及び当該委託を受けた年月日、当該収入金を特定するために必要な事項を管理者に報告しなければならない。

2 指定納付受託者は、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

3 管理者は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

(令4交通局規程1・追加)

(不足金の処理)

第55条 現金取扱員は、自己の取り扱った収入金に、収入不足があったとき、又は偽造、変造等の貨幣を発見したときは、直ちにその事実をそれぞれの所属長に報告するとともに、追徴の手続又は最善の処理方法を企業出納員と協議して整理しなければならない。

(金銭の受払い)

第56条 局の業務に係る金銭の受入れは、現金、支払いは小切手とする。ただし、入札保証金及び契約保証金は、管理者が承認した有価証券をもって納付することができる。この場合において、本市債券及び国債証券は価額の全額を、その他の有価証券は管理者の認定した時価の10分の8をもって納付価額とする。

(小切手等による納付)

第57条 収入金の受入れについて特に企業出納員が認めた場合は、前条の規定にかかわらず、振出日から10日以内の小切手並びに郵便貯金銀行が発行する有効期間内の振替振出証書及び為替証書(以下「小切手等」という。)をもって受け入れることができる。

2 前項の規定により受入れに当たっては、手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、その支払地を全国の区域と定め、かつ、持参人払式又は指定金融機関を受取人とする記名式でなければならない。

3 小切手等の金額は、納付金額とする。ただし、不足額の現金を添えて納付するとき、又は分割納付を認めたときは、この限りでない。

(令4交通局規程24・一部改正)

(小切手等の支払保証)

第58条 企業出納員は、財産又は物品の売却代金の納付について小切手等を使用しようとする者があるときは、小切手等の支払保証を求めなければならない。

2 企業出納員は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外のものについても支払保証を求めることができる。

(不渡小切手等の処理)

第59条 納付に使用した小切手等が不渡りであることが判明したときは、その小切手等を納入人に返付する。この場合において、先に交付した領収書は、無効とする。

(収入委託の手続)

第60条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4の規定による収入の徴収又は収納事務の委託については、別に定める。

(過誤納の払戻し、過誤納の戻入れ)

第61条 収入の誤納又は過納となった金銭の払戻しは、それぞれを収納した科目から払戻しをしなければならない。

2 支払いの誤払い又は過払いとなった金銭は、それぞれ支出した科目に戻し入れなければならない。

(未収金等の整理)

第62条 収入の原因となる権利が発生したときで、直ちに現金を徴収することができない場合は、未収金又は未収収益として整理しなければならない。

(納入の通知)

第63条 賃借料、使用料、手数料、不用品売却代金及び保証金その他これに類するものは納入通知書により収納しなければならない。ただし、その収納事務について、所属課長が第53条に規定する領収書を交付して収納する方法がよいと認める場合は、この限りでない。

2 各課長は、収入の調定をしたときは、法令その他別に定めがあるものを除き、納期の定めがあるものについては1週間前までに、納期限を過ぎたもの又は随時の収入についてはその都度、納入通知書により納入義務者に通知する。

(分割納付)

第64条 各課長は、契約等に基づき分割納付を認めたときは、分割納付されるべき収入の額について、その納期の到来の都度、納入の通知をしなければならない。

(納入期限)

第65条 納入通知書等に指定する納入期限は、法令その他に定めがあるものを除くほか、通知の日から15日以内において定めるものとする。

(不納欠損)

第66条 各課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額及び収入科目並びに調定後の経緯を記載した文書により、経営課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(収入通知)

第67条 企業出納員は、指定金融機関から収入の通知を受けたときは、これを調定した課に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第68条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ次に掲げる事項を記載した伺書又は原議書等により、支出負担行為の決裁を受けなければならない。

(1) 支出の理由

(2) 支出予定額

(3) 支出科目

(4) その他必要な事項

2 前項の支出負担行為の決裁区分又は取扱区分については、別に定めるところによる。

(支払の手続)

第69条 各課長は、支払義務の生じた経費については、直ちに支出伺書を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 各課長は、当該年度中に支払義務が生じた経費について、年度末において支出伺書が未発行又は発行済のもので未払いになったもの(既に、振替伝票を発行しているものを除く。)については、振替伝票を発行し、経営課長に送付しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(直接払)

第70条 企業出納員は、債権者に直接払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(小切手の振出)

第71条 前条の規定により企業出納員が振り出す小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する小切手要件のほかに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 年度区分

(2) 振出番号

(3) 受取人の氏名

(4) その他必要な事項

2 前項第3号に規定する受取人の氏名は、省略することができる。

3 小切手を振り出したときは、指定金融機関に対し小切手振出済通知書を送付するものとする。

(小切手の記載事項の訂正)

第72条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の左方余白に訂正した文字数を記載して企業出納員の保管する公印を押さなければならない。

(書損小切手)

第73条 企業出納員は、書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄と朱書し、かつ、企業出納員の保管する公印を押し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の再発行)

第74条 企業出納員は、債権者が小切手の紛失により小切手の再発行の申出をしたときは、除権判決の正本を提出させたうえ、指定金融機関に対してその旨を通知し、小切手を再発行することができる。この場合において当該小切手には再発行の日付を表示しなければならない。

(代理人払)

第75条 債権者でない者に支払をする必要がある場合は、企業出納員が認めたときに限り、委任状を提出させて支払うことができる。

2 前項の委任状により支払うときは、委任者の印鑑は、請求書の印鑑と照査し、被委任者の印鑑は、印鑑証明書その他によって照査して確認するものとする。

(隔地払)

第76条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関をして送金させる。

(口座振込)

第77条 企業出納員は、口座振込の方法がとれる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振込の方法により、支出をすることができる。

2 前項の規定により債権者が口座振込の方法による支払を受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、管理者に申し出なければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 口座振込を受ける金融機関名並びに預金口座名及び口座番号

(3) 振込支払を受ける期間

(口座振込の場合の領収書)

第78条 企業出納員は、口座振込の方法により支払をしたときは、指定金融機関の振込金受取書若しくは、当座口振込金領収書をもって債権者の領収書に代える。

(支払伝票)

第79条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製しなければならない。

2 2人以上の債権者に対して、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。

(支払額調書)

第80条 請求書又は領収書を提出させることが困難なときは、前条の規定にかかわらず支払額調書により支出することができる。

(支払伝票記載事項)

第81条 支払伝票又は支払額調書には、支払の要件、計算の基礎その他必要事項を記載しなければならない。

(年度の表示)

第82条 前年度発生の未払金及び未払費用に係る支払伝票には、所属年度を表示しなければならない。

(預り金及び預り有価証券)

第83条 預り金及び預り有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他保証金

 保管金

(ア) 健康保険料

(イ) 失業保険料

(ウ) 共済組合掛金

(エ) 源泉徴収所得税

(オ) 市町村民税

 その他の預り金

(2) 預り有価証券

 入札保証有価証券

 契約保証有価証券

 その他預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第84条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の保管)

第85条 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(還付請求)

第86条 預り金及び預り有価証券の払出をする場合は、還付請求書を提出させなければならない。

(受領書)

第87条 経営課長は、有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(請求書の記載事項及び添付書類)

第88条 請求書は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 金額は、算用数字を用いて明瞭に記載され、首標金額の頭初には、「¥」記号が記載されていること。

(3) 首標金額が訂正されていないこと。

(4) 債権者の住所及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名及び連絡先が明記されていること。

(5) 請求年月日が明記されていること。

(6) 記載事項(首標金額を除く。)の訂正がある場合、訂正箇所に二線で訂正の上、その上側に正書し、かつ、証印が押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、請求書の差替えを行うこと。

(7) 契約書等のある請求書に使用する印鑑は、契約書等に押印したものと同一のものであること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により、それを証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。

(令3交通局規程10・一部改正)

(資金前渡)

第89条 令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び第2項に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、当該職員に資金を前渡することができる。

(1) 謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 自動車駐車場、道路使用料及び渡船料

(3) 交際費

(4) 表彰費、奨励費及び賞金

(5) 賃金及び報酬

(6) 土地、家屋の買収費及び補償費

(7) 貸付金

(8) 即時支払を必要とする経費

2 管理者が特に必要であると認めたときは、職員以外の者に対しても前項の規定による資金前渡をすることができる。

(資金前渡の精算)

第90条 資金前渡を受けた者は、支出科目ごとに振替伝票を起票し、証拠書類を添え、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に企業出納員に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第5号に定めるもの 資金前渡を受けた日から10日以内

(2) 前条第1項第5号以外のもの 用務終了後7日以内

2 前項の規定により精算し、残金のある場合は、直ちにこれを返納し、不足の場合はこれを請求しなければならない。

(資金前渡の制限)

第91条 資金前渡を受けた者で、前条の規定による精算の終わっていない者は、同一事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない理由がある場合は、管理者の決裁を得て重ねて資金前渡を受けることができる。

(概算払)

第92条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 前号のほか概算払によらなければ処理することが困難な経費

(概算払いの精算)

第93条 概算払を受けた者は、用務終了後精算しなければならない。この場合においては、第90条の規定を準用する。

(事故のあるときの精算)

第94条 資金前渡又は概算払を受けた者が、死亡その他の事故のため自ら精算をすることができない場合は、管理者が命じた職員が第90条又は第93条の規定による精算をしなければならない。

(前金払)

第95条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 打切旅費又は運搬費

(3) ガス料

(前金払の精算)

第96条 前金払を受けた契約の相手方がその義務を履行したときは、証拠書類を企業出納員に提出しなければならない。

2 前金払を受けた契約の相手方がその義務を履行しなかったときは、企業出納員はその不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。

(繰替払)

第96条の2 令第21条の8第1号及び第2号に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収入金等を繰り替えて使用することができる。

(1) 納入義務者が指定納付受託者に納付させる歳入等に係る指定納付受託手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入等

(2) 乗車券等の委託販売に係る委託販売手数料 当該委託販売に係る乗車券等の料金

(令元交通局規程2・追加、令4交通局規程1・一部改正)

第2款 物品

(物品の意義)

第97条 物品とは、局に属する金銭及び有価証券を除く一切の動産をいう。

(物品の評価基準)

第98条 購入又は製作した物品の帳簿原価は、購入又は製作に直接要した経費の合計額とする。

2 第49条に規定する以外の再用品の帳簿原価は、管理者が決定する。

(半製品の評価基準)

第99条 半製品の価額は、たな卸日までに要した原材料費及び経費の合計額とする。

(物品の受払)

第100条 物品の受払は、先入先出法により継続的に記録し、常に残高を明瞭にしておかなければならない。

(物品の亡失、損傷等の報告)

第101条 企業出納員及び物品取扱員は、その所管に係る物品の亡失、損傷、変質、使用不能又は過不足を生じたときは、速やかにその原因及び状況を調査し、物品取扱員は企業出納員に、企業出納員は管理者に報告しなければならない。

(物品購入等の請求)

第102条 各課長が物品の購入又は修理若しくは工作の請求をしようとするときは、物品購入、修理伺書又は貯蔵物品購入伺書によって経営課長に請求しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(物品購入の手続)

第103条 経営課長は、前条の規定により請求された事項を審査し、購入又は修理若しくは工作の手続をしなければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(物品の検査)

第104条 財務係長は、請求を行った課の物品取扱員を立ち合わせて納入物品を検査し、その結果を企業出納員に報告するとともに、合格品のうち直購入品とすべきものは、当該物品取扱員に引き渡さなければならない。ただし、管理者が別に定める場合はこの限りでない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(製作品の検収)

第105条 管理者は、購入契約又は交付材料により物品を製作させるときは、職員に命じてその仕様書に基づき品質、構造、形状及び過程等について随時検査を行わせる。

(物品の受入れ)

第106条 財務係長は、貯蔵倉庫に物品を受け入れたときは、入庫命令書によって企業出納員に受入れの報告をしなければならない。

(寄贈品の受入れ)

第107条 物品の寄贈を受けたときは、当該物品を主管すべき課長は、企業出納員を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により受け入れた寄贈品を、その種類により固定資産、備品又は貯蔵物品に整理しなければならない。

(貯蔵物品の払出し)

第108条 企業出納員は、出庫伝票をもって貯蔵物品の払出しの請求を受けたときは、財務係長に払出しを命ずるものとする。

2 財務係長は、企業出納員の命により物品を払い出したときは、受領者の領収印を徴しておかなければならない。

(支給品の交付)

第109条 工事請負契約による支給品があるときは、主管課長は、支給品調書に基づいて出庫伝票を作成し、企業出納員に交付の手続をしなければならない。

2 企業出納員が前項の規定により支給品交付の書類を受理したときは、審査のうえ財務係長に命じて支給品を交付させるものとする。

3 財務係長は、企業出納員の命により支給品を交付したときは、受領者の領収印を徴しておかなければならない。

(物品の流用禁止)

第110条 出庫した物品及び撤去した物品は、戻入れ、払出し、振替等の手続を経ないで、これを流用することはできない。

(物品の戻入れ)

第111条 各課長は、次のいずれかに該当する物品があるときは、物品取扱員に命じて戻入れをさせなければならない。この場合において、物品取扱員は、財務係長を経て企業出納員に戻入れの手続をするものとする。

(1) 工事及び工作物の施工の際撤去した物品又はそれに伴う発生品

(2) 工事及び工作等の残材料又は工事請負契約により交付した支給品の残品

2 前項第1号の物品を戻入れするときは、不用品、再用品に区分し、再用品は貯蔵物品に振り替えるものとする。

3 第1項第2号の物品を戻入れするときは、当該物品を払出した科目に戻し入れ、貯蔵物品に振り替えなければならない。

(不用品の売却)

第112条 企業出納員は、物品でその使用に耐えないものがあるときは、管理者の決裁を受け不用品として売却することができる。

(売却物品の引渡し)

第113条 企業出納員は、物品の買受人から引き渡しの請求があったときは、財務係長に命じて当該物品の引き渡しをさせる。

2 前項の規定により財務係長が物品の引渡しをするときは、買受人に代金領収書の提示を求め、物品領収書と引換えに現品を引き渡さなければならない。

(物品の廃棄)

第114条 企業出納員は、次のいずれかに該当する物品があるときは、管理者の決裁を受けて廃棄することができる。

(1) 不用となった乗車券

(2) 買受人のない物品

(3) 売却することが不適当であると認める物品

(たな卸)

第115条 企業出納員は、毎年3月末日をもって貯蔵物品のたな卸を行わなければならない。

2 前項の規定によりたな卸を実施する場合は、実地にその在庫を調査し、個別に点検して現品と帳簿在高とを照合するとともに、変質、型くずれその他の事由による不良品又は過不足品があることを発見したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第116条 前条の規定に基づいて実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸差損益の処理)

第117条 たな卸高と帳簿在高との差損は営業外費用に、差益は営業外収益に、それぞれ計上しなければならない。

(たな卸報告書)

第118条 企業出納員は、第115条の規定によるたな卸を終了したときは、貯蔵物品たな卸報告書を作成して、管理者に提出しなければならない。

第4章 資本及び負債

(資本の区分)

第119条 資本は、資本金及び剰余金に区分して記載するものとする。

2 剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分しなければならない。

(負債の区分)

第120条 負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分して記載するものとする。

2 固定負債は、事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等を企業債、借入金、リース債務、引当金及びその他の固定負債に区分しなければならない。

3 流動負債は、一時借入金、企業債、借入金、リース債務、未払金、引当金、未払費用、前受収益、預り金及びその他の流動負債に区分しなければならない。

(未払金等の整理)

第121条 未払金及び未払費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事実が生じた日に整理しなければならない。

(1) 請負費又は物品の購入費 しゆん工検査合格の日又は検収の日

(2) 電力料、ガス料及び水道料 それぞれの消費量を調定した日

(3) 前2号以外の費用 費用の発生の原因である事実の生じた日。ただし、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日

(前受収益)

第122条 翌年度以降の収益となるものについては、前受収益に整理しなければならない。

2 前項の前受収益は、収益の発生の原因である事実の生じたときに速やかに当該科目に振り替えなければならない。

第5章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第123条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおり規定する。

(1) 軌道事業

(2) 自動車運送事業

第6章 引当金

(引当金の計上)

第124条 地方公営企業法施行規則第22条の規定に基づき、予定貸借対照表等に計上し、当該年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上する引当金は、次に掲げるものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第125条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章 予算

(予算編成の方針)

第126条 管理者は、毎年度予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定める。

2 予算編成方針は、局の事業運営が、計画的かつ効率的に行われるよう定めなければならない。

(予算編成要領)

第127条 経営課長は、予算編成方針に基づき予算編成要領を作成し、これを各課長に通知するものとする。

(令4交通局規程19・一部改正)

(予算の資料)

第128条 各課長は、その主管する事務について次長の指定する期日までに翌年度の予算計画書を作成し、予算要求内訳書その他参考書類を添付して次長に提出しなければならない。

(予算の審査、予算原案の作成及び裁定)

第129条 次長は、予算計画書の提出があったときは、経営課長にその内容を審査させ、その結果について報告させるものとする。

2 経営課長は、予算計画書の内容を審査するに当たり、必要があると認めるときは関係課長の意見を聞くことができる。

3 次長は、必要があると認めるときは、関係課長の意見を聞き、予算計画書に調整を行った後、予算原案資料を作成し、管理者の裁定を受けなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(予算の補正)

第130条 各課長は、予算の調整後に生じた理由により、既決の予算を変更する必要があると認めるときは、補正予算要求資料を次長に提出しなければならない。

2 前項に規定する手続については、前2条の規定を準用する。

(予算原案等の市長への送付)

第131条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付する。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の流用)

第132条 管理者は、予算の実施に当たり事業上必要があると認める場合は、当該予算の実施計画に定める各目の金額について流用することができる。ただし、議会の議決を経なければ流用できない経費についてはこの限りでない。

(流用の手続)

第133条 各課長は、実施計画に定める区分について予算の流用をする必要があるときは、経営課長を経て上司の決裁を受けなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(予備費の充用)

第134条 経営課長は、不測の経費又は予算超過の支出が生じた場合には、管理者の決裁を受けて予備費を充用することができる。

2 前2条の規定は、予備費を充用する場合に準用する。

(令4交通局規程19・一部改正)

(予算の繰越)

第135条 各課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じないもので翌年度に繰り越して使用する必要があると認める場合及び年度内に支出の原因となる契約その他の行為があり、避け難い事由のため年度内に支払義務が生じない場合は、繰り越す事項について繰越要求計算書を作成し、翌年度の4月10日までに経営課長に提出しなければならない。

2 経営課長は、前項の繰越要求計算書に基づいて繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理者は、前項の繰越計算書を翌年度の5月31日までに市長に提出する。

4 前3項の規定は、継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(令4交通局規程19・一部改正)

(債務負担行為)

第136条 長期にわたる契約等で翌年度以降にわたって債務を負担する場合は、支出予算の金額、継続費の総額の範囲内におけるものを除くほか、予算で債務負担行為として定めなければならない。

2 各課長は、債務負担行為を設定又は補正する必要があるときは、その事項、年度、限度額及び理由を記載した書類を経営課長に提出しなければならない。

3 前項の債務負担行為の設定又は補正については、第131条の規定を準用する。

(令4交通局規程19・一部改正)

(予算超過の支出)

第137条 経営課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、その金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営課長は、現金支出を伴わない経費については、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第138条 管理者は、毎年度5月31日までに、前年度の決算を調製する。

2 前項の決算に関する事務は、経営課長が行う。

(令4交通局規程19・一部改正)

(試算表等の作成及び提出)

第139条 経営課長は、毎月末をもって次に掲げる書類を作成し、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 試算表

(2) 資金予算表

2 管理者は、前項の書類を翌月20日までに市長に提出する。

(令4交通局規程19・一部改正)

(決算整理)

第140条 経営課長は、毎年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の残高修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(令4交通局規程19・一部改正)

(帳簿の締切)

第141条 経営課長は、前条の決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行う。

(令4交通局規程19・一部改正)

(関連収支の整理)

第142条 損益計算書は、第123条に規定する報告セグメント別に作成するものとし、この場合における各セグメントに関連する収益又は費用の配賦は、次に定める割合によってあん分し、それぞれの相当科目に組み入れて計理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、管理者の決裁を得て前記の収益及び費用の金額を、各セグメントのいずれかに組み入れて整理することができる。

(1) 軌道事業及び自動車運送事業に係る関連費は、各5割

(2) 軌道事業及び自動車運送事業に係る関連収入は、各5割

(決算報告書等の提出)

第143条 経営課長は、毎年度終了後次に掲げる決算書類、事業報告書、継続費繰越計算書等を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費繰越計算書又は継続費精算報告書

(令4交通局規程19・一部改正)

(決算書類の提出)

第144条 管理者は、毎年度5月31日までに、前条の決算書類、証書類、事業報告書及び継続費繰越計算書等を市長に提出するものとする。

第9章 行政財産・普通財産の使用許可及び貸付け

第1節 行政財産の目的外使用

(行政財産の目的外使用)

第145条 固定資産で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に相当する財産(以下「行政財産」という。)は、その用途又は目的を妨げない限度において、次のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 局の事務事業を補佐し、又は代行する団体等において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として使用するとき。

(5) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に供するため短期間使用するとき。

(6) 職員又は局の行政財産を利用する者のため福利厚生施設を設置するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の手続)

第146条 使用許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書に関係書類を添えて経営課長に提出しなければならない。

2 経営課長は、前項の行政財産目的外使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めたときは、次に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の所在地及び明細

(2) 使用許可申請者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び使用許可の理由

(4) 使用許可予定年月日及びその期間

(5) 使用料及びその算出基礎

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由及び根拠

(7) その他必要な事項

(令4交通局規程19・一部改正)

(使用許可の期間)

第147条 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合の使用許可の期間は、5年以内とすることができる。

(1) 第145条第1号又は第2号に該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認められる場合

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合の使用許可の期間は、前項に規定する期間を超えることができない。

3 前項に規定する使用許可の更新の手続については、前条の規定を準用する。

(使用料)

第148条 目的外使用を許可する場合に徴収する使用料の額は、行政財産の目的外使用料条例(昭和42年条例第40号)の例により算定した額とする。

2 1件の使用料の基準額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、1件の使用料の基準額が100円に満たないときは、100円に切り上げるものとする。

(使用料の納入期限)

第149条 目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条の使用料を、使用日の前日までに納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要であると認めたときは、分割し、又は使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第150条 管理者は、公用、公共用又は公益上その他必要があると認めたときは、第148条の使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を経営課長に提出しなければならない。

(令4交通局規程19・一部改正)

(使用料の不還付)

第151条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の事業上の都合により使用の許可を取り消したとき、又はその他管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第152条 第148条に規定する使用料のほか、電気料その他の費用は、使用者の負担とする。

(使用者の注意義務)

第153条 使用者は、当該使用物件を常に良好な状態においてこれを管理し、関係行政財産の用途、目的又は局の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(使用の制限)

第154条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要があると認める場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。

(用途等変更の禁止)

第155条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形状を変更してはならない。

(原状回復義務)

第156条 目的外使用許可を取り消され、又は許可期間が満了したときは、使用者は、管理者が指定する期限までに、使用物件を自己の負担において原状に回復させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第157条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により使用物件を滅失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(変更届)

第158条 使用者は、その住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、直ちに変更届を提出しなければならない。

(許可の取消)

第159条 管理者は、地方自治法第238条の4第9項の規定により公用若しくは公共用に供するため必要があると認めるとき、又は次に掲げる理由が生じたときは、目的外使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可した目的以外の使用をしたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用したとき。

(3) 第153条に定める注意義務を怠ったとき。

(4) 第155条の規定に違反して使用物件の用途又は形状を変更したとき。

(5) 第157条に定める損害の賠償をしないとき。

(6) 管理者が使用者の業務等について行う調査及び資料の提出要求に対して協力しないとき。

(7) 3月以上使用料の納入を怠ったとき。

(8) その他使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

(建物等管理)

第160条 局の敷地及び建物等の維持管理については、管理者が別に定める。

(土地の貸付け及び地上権の設定)

第161条 地方自治法第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸付け、又はこれに地上権を設定する場合は、行政財産以外の全ての固定資産で、地方自治法第238条第3項に規定する普通財産に相当する財産(以下「普通財産」という。)の貸付けに関する規定を準用する。

第2節 普通財産の貸付け

(貸付基準)

第162条 普通財産は、次のいずれかに該当する場合に限り、これを貸付けることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 管理者が局の事業遂行上、公益上その他特に必要があると認めたとき。

(貸付手続)

第163条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書を経営課長に提出しなければならない。

2 経営課長は、普通財産の貸付けを行おうとするときは、使用目的、使用期間、貸付料その他必要な事項を記載した契約書により行う。

(令4交通局規程19・一部改正)

(貸付期間)

第164条 普通財産の貸付期間は、次の期間を超えることはできない。

(1) 土地 30年

(2) 建物その他の工作物 10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

(貸付料)

第165条 普通財産の貸付料は、管理者が定める。

(行政財産の規定の準用)

第166条 第149条から第159条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に繰延勘定として整理された退職給与金については、なお従前の例による。

(令和元年7月31日交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日交通局規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日交通局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の鹿児島市交通局会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日交通局規程第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日交通局規程第24号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

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鹿児島市交通局会計規程

平成27年9月30日 交通局規程第22号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成27年9月30日 交通局規程第22号
令和元年7月31日 交通局規程第2号
令和3年3月31日 交通局規程第10号
令和4年1月4日 交通局規程第1号
令和4年3月31日 交通局規程第19号
令和4年11月4日 交通局規程第24号