○鹿児島市改新交流センター条例

平成27年12月18日

条例第57号

(設置)

第1条 地域住民のふれあい及び交流を促進し、地域の活性化を図るため、鹿児島市改新交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市改新交流センター

鹿児島市古里町262番地

(使用の許可)

第3条 交流センターの次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 和室

(2) 多目的ホール

(3) 多目的広場(全部を独占して使用する場合に限る。)

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 別表に定める施設の使用者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は交流センターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(必要措置の命令等)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第13条 何人も交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) 交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、交流センターの管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、交流センターからの退去を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第14条 故意又は過失により、交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用料(1時間につき)

和室

100円

多目的ホール

200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

鹿児島市改新交流センター条例

平成27年12月18日 条例第57号

(平成28年3月17日施行)