○鹿児島市改新交流センター条例
平成27年12月18日
条例第57号
(設置)
第1条 地域住民のふれあい及び交流を促進し、地域の活性化を図るため、鹿児島市改新交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市改新交流センター | 鹿児島市古里町262番地 |
(使用の許可)
第3条 交流センターの次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 和室
(2) 多目的ホール
(3) 多目的広場(全部を独占して使用する場合に限る。)
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用許可の条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は交流センターの備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第13条 何人も交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、交流センターの管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、交流センターからの退去を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第14条 故意又は過失により、交流センターの施設、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 使用料(1時間につき) |
和室 | 100円 |
多目的ホール | 200円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。