○鹿児島市農業委員会委員の選任に関する規程

平成27年12月24日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30農委規程1・一部改正)

(推薦及び募集)

第2条 法第9条の規定に基づく推薦及び募集は、次のとおり行うものとする。

(1) 個人からの推薦に当たっては、10アール以上の農地を耕作する農業者等3人以上が連名し、当該農業者の代表者が文書により推薦するものとする。

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が文書により推薦するものとする。

(3) 募集に当たっては、農業者個人が文書により応募するものとする。

(平30農委規程1・旧第4条繰上・一部改正)

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、認定農業者等のほか、推薦及び募集の期限日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者

(3) 本市の職員でない者

(平30農委規程1・旧第5条繰上・一部改正)

(推薦手続)

第4条 農業委員として推薦しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を市長に提出するものとする。

(1) 第2条第1号の推薦 鹿児島市農業委員会委員推薦書(個人推薦用)(様式第1)

(2) 第2条第2号の推薦 鹿児島市農業委員会委員推薦書(団体推薦用)(様式第2)

(平30農委規程1・全改・旧第6条繰上)

(応募手続)

第5条 第2条第3号の規定による応募は、鹿児島市農業委員会委員応募申込書(様式第3)を市長に提出するものとする。

(平30農委規程1・全改・旧第7条繰上)

(推薦及び募集の周知)

第6条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(平30農委規程1・旧第8条繰上・一部改正)

(推薦及び募集の期間)

第7条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

2 前項の期間は、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(平30農委規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(推薦及び応募に関する状況の公表)

第8条 省令第6条の規定による推薦を受けた者又は応募した者の公表は、市ホームページ、掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

(平30農委規程1・全改・旧第10条繰上)

(候補者の評価)

第9条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者「(以下「候補者」という。)について、鹿児島市農業委員会委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成30年10月11日制定)に定める鹿児島市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、合議により候補者を評価した上で、市長に意見を報告することとする。

(平30農委規程1・旧第11条繰上・一部改正)

(農業委員の選任)

第10条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて決定した候補者について、市議会の同意を得て農業委員に任命するものとする。

(平30農委規程1・旧第12条繰上・一部改正)

(農業委員の補充)

第11条 農業委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(平30農委規程1・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平30農委規程1・旧第14条繰上)

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

(平成30年10月17日農委規程第1号)

この規程は、平成30年10月17日から施行する。

(令和3年3月15日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平30農委規程1・全改、令3農委規程2・一部改正)

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(平30農委規程1・全改、令3農委規程2・一部改正)

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(平30農委規程1・全改、令3農委規程2・一部改正)

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鹿児島市農業委員会委員の選任に関する規程

平成27年12月24日 農業委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)