○鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、法第4条第2項第1号で定める促進区域(以下「促進区域」という。)において新設又は増設される施設及び取得される土地に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を行うについて、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例36・一部改正)

(課税免除の対象)

第2条 市長は、促進区域において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から当該計画の計画期間の末日までの間に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画による法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(当該同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課税免除を行う。

(平29条例36・令2条例56・令5条例18・一部改正)

(課税免除の期間)

第3条 課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して新たに固定資産税を課することとなる最初の年度以降3箇年度とする。

(令5条例36・一部改正)

(課税免除の承認)

第4条 課税免除を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(報告)

第5条 市長は、前条の承認を受けようとする事業者又は承認を受けた事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った課税免除の承認を取り消すことができる。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 第2条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告の求めに従わなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(7) その他市長が不適当であると認めたとき。

(平29条例36・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる承認を受けた企業立地計画に従って平成30年3月31日までに改正法附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同意を得た基本計画において定められた集積区域内に設置された企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に定める対象施設に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設された対象施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。

鹿児島市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除…

平成28年3月22日 条例第16号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成28年3月22日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第36号
令和2年12月21日 条例第56号
令和5年3月20日 条例第18号
令和5年6月28日 条例第36号