○鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成28年3月23日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30農委規程3・一部改正)
地域 | 区域 | 定数 |
中央地域 | 農業委員会事務局の本局管内 | 1人 |
谷山地域 | 農業委員会事務局の谷山支局管内 | 3人 |
吉野地域 | 農業委員会事務局の吉野支局管内 | 2人 |
伊敷地域 | 農業委員会事務局の伊敷支局管内 | 2人 |
吉田地域 | 農業委員会事務局の吉田支局管内 | 2人 |
桜島地域 | 農業委員会事務局の東桜島支局及び桜島支局管内 | 2人 |
喜入地域 | 農業委員会事務局の喜入支局管内 | 2人 |
松元地域 | 農業委員会事務局の松元支局管内 | 2人 |
郡山地域 | 農業委員会事務局の郡山支局管内 | 2人 |
(平30農委規程3・一部改正)
(推薦及び募集)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づく推薦及び募集は、次のとおり行うものとする。
(1) 個人からの推薦に当たっては、10アール以上の農地を耕作する農業者等3人以上が連名し、当該農業者の代表者が文書により推薦するものとする。
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が文書により推薦するものとする。
(3) 募集に当たっては、農業者個人が文書により応募するものとする。
(平30農委規程3・一部改正)
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推薦及び募集の期限日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者
(3) 本市の職員でない者
(平30農委規程3・一部改正)
(平30農委規程3・全改)
(平30農委規程3・全改)
(推薦及び募集の周知)
第7条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市の掲示板への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(平30農委規程3・一部改正)
(推薦及び募集の期間)
第8条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
2 前項の期間は、農業委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(平30農委規程3・一部改正)
(推薦及び応募に関する状況の公表)
第9条 省令第12条の規定による推薦を受けた者又は応募した者の公表は、市ホームページ、掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
(平30農委規程3・全改)
2 評価委員会は、合議により候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。
(平30農委規程3・追加)
(推進委員の決定)
第11条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受けた候補者について、総会に諮り、推進委員を決定するものとする。
(平30農委規程3・全改・旧第10条繰下)
(推進委員の委嘱)
第12条 農業委員会は、総会で決定した推進委員に委嘱するものとする。
(平30農委規程3・旧第11条繰下・一部改正)
(推進委員の補充)
第13条 推進委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(平30農委規程3・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平30農委規程3・旧第13条繰下)
付則
この規程は、平成28年3月23日から施行する。
付則(平成30年12月27日農委規程第3号)
この規程は、平成30年12月27日から施行する。
付則(令和3年3月15日農委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平30農委規程3・全改、令3農委規程2・一部改正)
(平30農委規程3・全改、令3農委規程2・一部改正)
(平30農委規程3・全改、令3農委規程2・一部改正)