○鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年3月23日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30農委規程3・一部改正)

(地域及び地域ごとの定数)

第2条 次の表の左欄に掲げる地域ごとの推進委員の定数は、当該推進委員の住所又は有する農地が属する同表中欄の区域に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる人数とする。

地域

区域

定数

中央地域

農業委員会事務局の本局管内

1人

谷山地域

農業委員会事務局の谷山支局管内

3人

吉野地域

農業委員会事務局の吉野支局管内

2人

伊敷地域

農業委員会事務局の伊敷支局管内

2人

吉田地域

農業委員会事務局の吉田支局管内

2人

桜島地域

農業委員会事務局の東桜島支局及び桜島支局管内

2人

喜入地域

農業委員会事務局の喜入支局管内

2人

松元地域

農業委員会事務局の松元支局管内

2人

郡山地域

農業委員会事務局の郡山支局管内

2人

(平30農委規程3・一部改正)

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定に基づく推薦及び募集は、次のとおり行うものとする。

(1) 個人からの推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、当該農業者の代表者が文書により推薦するものとする。

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が文書により推薦するものとする。

(3) 募集に当たっては、農業者個人が文書により応募するものとする。

(平30農委規程3・令6農委規程2・一部改正)

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推薦及び募集の期限日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者

(3) 本市の職員でない者

(平30農委規程3・令6農委規程2・一部改正)

(推薦手続)

第5条 推進委員を推薦する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を農業委員会に提出するものとする。

(1) 第3条第1号の推薦 鹿児島市農地利用最適化推進委員推薦書(個人推薦用)(様式第1)

(2) 第3条第2号の推薦 鹿児島市農地利用最適化推進委員推薦書(団体推薦用)(様式第2)

(平30農委規程3・全改、令6農委規程2・一部改正)

(応募手続)

第6条 第3条第3号の規定による応募は、鹿児島市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3)を農業委員会に提出するものとする。

(平30農委規程3・全改)

(推薦及び募集の周知)

第7条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

(平30農委規程3・令6農委規程2・一部改正)

(推薦及び募集の期間)

第8条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

2 前項の期間は、農業委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(平30農委規程3・一部改正)

(推薦及び応募に関する状況の公表)

第9条 省令第12条の規定による公表は、市の掲示板及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(令6農委規程2・全改)

(候補者の評価)

第10条 農業委員会は、推薦又は応募があった者(以下「候補者」という。)について、鹿児島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成28年5月2日制定)に定める鹿児島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(平30農委規程3・追加、令6農委規程2・一部改正)

(推進委員の決定及び委嘱)

第11条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受けた候補者について、総会に諮り、総会の決定を得て推進委員を委嘱するものとする。

(平30農委規程3・全改・旧第10条繰下、令6農委規程2・一部改正)

(推進委員の補充)

第12条 推進委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(平30農委規程3・旧第12条繰下、令6農委規程2・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平30農委規程3・旧第13条繰下、令6農委規程2・旧第14条繰上)

この規程は、平成28年3月23日から施行する。

(平成30年12月27日農委規程第3号)

この規程は、平成30年12月27日から施行する。

(令和3年3月15日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月29日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令6農委規程2・全改)

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(令6農委規程2・全改)

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(令6農委規程2・全改)

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鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年3月23日 農業委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)