○職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 所属及び職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者の離職時の所属及び職
(6) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(7) 依頼等が行われた日時
(8) 依頼等の内容
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月24日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3公平委規則1・一部改正)