○鹿児島市火災調査規程

平成28年1月15日

消防局訓令第1号

鹿児島市火災調査規程(平成4年消防局訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 火災調査体制(第5条―第14条)

第3節 調査員の心得(第15条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第16条)

第2節 初動調査(第17条―第20条)

第3節 現場保存(第21条―第23条)

第4節 現場調査(第24条―第25条)

第5節 原因判定(第26条)

第3章 損害調査(第27条―第29条)

第4章 火災調査資料(第30条―第34条)

第5章 火災調査書類(第35条―第38条)

第6章 雑則(第39条―第42条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「火災調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災調査の目的)

第2条 火災調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(準拠)

第3条 この規程に定めるもののほか、火災調査に関し必要な事項は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号。以下「取扱要領」という。)の定めるところによるものとする。

(火災調査の区分)

第4条 火災調査は、原因調査及び損害調査に区分するものとする。

第2節 火災調査体制

(火災調査の実施責任者)

第5条 火災調査の実施責任者は、消防局予防課長(以下「予防課長」という。)又は火災の発生した区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。

(火災調査の実施区分)

第6条 火災調査の実施者(以下「調査員」という。)は、消防局予防課の職員(以下「局調査員」という。)及び消防署の職員(以下「署調査員」という。)とし、それぞれ次に掲げる区分に応じた火災について調査を実施するものとする。

(1) 局調査員 次号に掲げる火災以外の火災

(2) 署調査員 出火原因を容易に判定することができる火災のうち次に掲げる火災(死者が発生した火災を除く。)

 焼損程度が部分焼又はぼやの建物火災(放火によるものを除く。)

 焼損面積が10ヘクタール未満の林野火災

 車両火災

 その他の火災

2 前項第2号の火災調査は、火災が発生した区域を管轄する本署又は分遣隊が実施するものとする。ただし、署長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 局調査員は、必要に応じて、署調査員が火災調査を実施する現場に出向し、出火原因の判定に係る助言その他必要な支援を行うものとする。

(令4消防局訓令1・全改)

(火災調査の報告)

第7条 調査員は、火災調査報告書(様式第1又は様式第1の2)を作成し、次に掲げる区分に応じた期間内に、実施責任者に報告するものとし、実施責任者は、必要に応じて、消防局長(以下「局長」という。)に報告するものとする。

(1) 局調査員 覚知した日から60日以内

(2) 署調査員 覚知した日から30日以内

2 調査員は、前項に規定する期間内に報告することができないときは、遅延理由書(様式第2)により実施責任者に報告するものとする。

(令4消防局訓令1・全改)

(同時火災)

第8条 予防課長は、局調査員が火災調査を行うべき火災が同時に異なる場所において発生し、局調査員による火災調査が困難と認めるときは、火災の種別、規模及び発生地域を総合的に勘案し、火災が発生した区域を管轄する署長に初動調査を要請することができるものとする。

2 前項の規定により、初動調査を実施した署調査員は、その結果について、局調査員に引き継ぐものとする。

3 第1項の初動調査は、第36条に規定する火災即時報告書の作成に必要な発見、通報及び初期消火の状況その他必要な事項について行うものとする。

(相互協力)

第9条 火災調査に必要とする情報を保有する消防職員は、円滑かつ適切な火災調査のため、相互に協力するものとする。

(応援要請)

第10条 予防課長及び署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、相互に調査員の応援及び資機材の搬送等を要請することができるものとする。

(助言及び指導)

第11条 局調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、署調査員に対し助言及び指導を行うことができるものとする。

2 署調査員は、火災調査のために必要があると認めるときは、局調査員に対し助言及び指導を求めることができるものとする。

(特別火災調査本部の設置等)

第12条 局長は、大規模な火災又は特異な火災など社会的影響度の高いと認められる火災の発生に際し、火災調査のため特に必要があると認めるときは、特別火災調査本部を設置し、火災調査を指示することができるものとする。

2 特別火災調査本部の本部長(以下「本部長」という。)は、消防局次長をもって充て、火災調査の全般を総括するものとする。

3 特別火災調査本部の編成、任務分担等については、火災の規模及び火災調査の進捗状況等に応じて、本部長が指示するものとする。

(特別火災調査結果等の報告)

第13条 本部長は、特別火災調査本部の実施する火災調査の進捗状況及び結果について、局長に報告するものとする。

(特別火災調査本部の廃止)

第14条 局長は、特別火災調査本部の機能を継続する必要がないと認めるときは、これを廃止するものとする。

第3節 調査員の心得

(調査員の心得)

第15条 調査員は、常に関係法令その他火災調査に必要な知識の習得及び調査技術能力の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 法その他の関係法令を遵守すること。

(2) 個人の自由又は権利を不当に侵害しないよう留意すること。

(3) 火災調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(4) 民事的紛争に関与しないこと。

(5) 警察その他の関係機関との緊密な連携を保持すること。

第2章 原因調査

第1節 通則

(原因調査の原則)

第16条 原因調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって行うものとする。

第2節 初動調査

(火災状況見分)

第17条 調査員並びに指揮隊、消防小隊、救助小隊及び救急小隊の隊員(以下「消防隊員等」という。)は、出動途上及び火災現場における火災の状況を見分し、火災調査のため必要な事項の把握に努めるものとする。

2 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、前項の見分を行った消防隊員等に対し、その内容について火災状況見分調査書(様式第3)により報告を求めることができるものとする。

(令5消防局訓令2・一部改正)

(質問)

第18条 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災の発見者、通報者、初期消火者及び火元者その他の関係のある者に対し質問を行い、事実の把握に努めるとともに、質問調査書(様式第4)を作成するものとする。

2 調査員は、前項の質問を行うときは、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 質問を行う時期、場所等に配慮し、被質問者から任意の申述を得ること。

(2) みだりに被質問者の申述を誘導しないこと。

(3) 伝聞によらない事実の申述を得ること。

3 調査員は、被質問者の申述を録取したときは、その内容を被質問者に読み聞かせ誤りのないことを確認させた後、被質問者に対し署名を求めることができるものとする。ただし、被質問者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者(以下「児童」という。)その他これに類する者であるときは、保護者等に対し署名を求めることができるものとする。

(令5消防局訓令2・一部改正)

(児童等に対する火災調査)

第19条 調査員は、児童に実況見分の立会いを求め、又は質問を行うときは、保護者等の立会人を置いて行うものとする。ただし、年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合又は立会人を置くことにより真実の申述を得られないと判断される場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、心神喪失、心身耗弱及び聴覚障害の状態にある者その他これらに類する者に対する火災調査に準用するものとする。

(令5消防局訓令2・一部改正)

(被疑者に対する質問等)

第20条 局長は、火災調査のため必要があると認めるときは、法第35条の2第1項の規定に基づき、警察署長に対し警察署に留置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に対する質問又は証拠物の調査を質問(証拠物調査)要請書(様式第5)により要請するものとする。

第3節 現場保存

(消火活動中の現場保存)

第21条 消防隊員等は、出火箇所と認められる場所及びその付近の消火活動を行うときは、火災調査に支障のないよう現場保存に努めるものとする。

2 消防隊員等は、消火活動のため、やむを得ず出火箇所と認められる場所及びその付近の物件を移動し、又は破壊しようとするときは、最小限度に留め、火災調査に支障のないよう必要な措置を講じるものとする。

(現場保存区域の設定)

第22条 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項に留意し、現場保存区域を設定するものとする。ただし、警察その他の関係機関によって現場保存がされている場合は、この限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、ロープ、張札等でこれを区画し、表示すること。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせないものとする。

3 現場保存区域は、火災調査の進展に伴い、順次縮小し、解除するものとする。

(死者の取扱い)

第23条 消防隊員等は、火災現場において死者を発見したときは、直ちに現場指揮者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた現場指揮者は、警察官に通報するとともに、現場保存に特に留意するものとする。

第4節 現場調査

(実況見分)

第24条 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災現場その他関係のある場所の実況見分を行い、火災調査に必要な資料の収集に努めるとともに、実況見分調査書(様式第6)を作成するものとする。

2 調査員は、前項の実況見分調査書(様式第6)を作成するときは、必要に応じ、見分内容を補足するために必要な図面及び写真録を火災調査図面用紙(様式第7又は様式第7の2)、実況見分写真録(様式第8)及び写真記録台紙(様式第8の2)で作成するものとする。

3 調査員は、第1項の実況見分を行うときは、原則として火元者その他関係のある者に対し立会いを求めるものとし、火災現場における調査を完了したときは、火災調査に関する事項について説明するものとする。

(令5消防局訓令2・一部改正)

(防火対象物等の管理状況)

第25条 調査員は、法第8条第1項に定める防火対象物及び法第17条第1項の規定に基づく消防用設備等の設置が必要な防火対象物並びに危険物施設(以下「防火対象物等」という。)において火災が発生したときは、当該防火対象物等の防火管理体制及び消防用設備等の維持管理状況等について、防火管理等調査書(様式第9)を作成するものとする。

第5節 原因判定

(原因の判定)

第26条 調査員は、火災状況見分調査書、質問調査書、実況見分調査書その他の関係資料から科学的かつ合理的に原因の判定を行うとともに、火災原因判定書(様式第10又は様式第10の2)を作成するものとする。

(令5消防局訓令2・一部改正)

第3章 損害調査

(損害調査の原則)

第27条 調査員は、り災物件を詳細に調査し、損害の正確な把握に努めるとともに、り災物件明細表(様式第11)を作成するものとする。

(り災物件の調査)

第28条 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、法第34条第1項の規定に基づき、り災物件の関係者に対し次に掲げるり災物件の資料について提出を求めるものとする。

(1) り災物件申告書(様式第12)

(2) 建物等被害届出(様式第12の2)

(3) 収容物被害届出(一般住宅)(様式第12の3)

(4) 収容物被害届出(一般住宅以外)(様式第12の4)

(5) 車両・船舶・航空機・林野等被害届出(様式第12の5)

(死傷者の調査)

第29条 調査員は、火災に起因する死者及び負傷者が発生したときは、その状況を調査し、死者情報明細表(様式第13)、負傷者情報明細表(様式第13の2)及び死傷者症状図(様式第13の3)を作成するものとする。

第4章 火災調査資料

(官公署への照会)

第30条 局長は、火災調査のため必要があると認めるときは、法第32条第2項の規定に基づき、関係のある官公署に対し火災調査関係事項照会書(様式第14)により必要な事項の通報を求めるものとする。

(資料の提出)

第31条 調査員は、火災調査のため必要があると認めるときは、関係のある者に対し資料の提出を求めるものとする。

2 局長は、火災調査のため必要があると認めるときは、法第32条第1項及び法第34条第1項の規定に基づき、関係のある者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者に対し、必要な資料の提出を資料提出命令書(様式第15)により命じ、又は報告徴収書(様式第15の2)により報告を求めるものとする。

3 局長は、前2項の規定により資料の提出を求めたときは、必要に応じ当該資料に関する所有権放棄について調査資料提出書(様式第16)により確認しなければならない。

(令4消防局訓令1・一部改正)

(資料の保管等)

第32条 局長は、前条の規定により提出された資料を保管するときは、資料保管台帳(様式第17)に必要事項を記載するとともに、当該資料に資料保管票(様式第18)を付して適切に保管するものとする。

2 資料提出者が資料の所有権を放棄したときは、火災調査完了後、適切に処分するものとする。

3 局長は、火災調査が完了し、第1項により保管した資料を提出者に返還するときは、資料返還書(様式第19)を添付し、返還するものとする。

(資料の試験等)

第33条 調査員は、火災調査のため収集した資料について試験又は鑑定を行ったときは、その結果を試験・鑑定結果書(様式第20)に記録するものとする。

(資料の鑑定)

第34条 局長は、火災調査のため必要があると認めるときは、関係機関その他学識経験のある者に対し鑑定依頼書(様式第21)により資料の鑑定を依頼することができるものとする。

2 局長は、前条の試験等又は前項の鑑定により、資料の原形を毀損又は滅失するおそれがあると認めるときは、鑑定処分承諾書(様式第22)により資料提出者の承諾を得るものとする。ただし、当該資料に関する資料提出者の所有権放棄が確認される場合は、この限りでない。

第5章 火災調査書類

(火災調査書類作成上の原則)

第35条 調査員は、火災調査に関する書類及び資料(以下「火災調査書類」という。)を作成するときは、事実を明瞭に表し、誇張を避け平易かつ簡明に表現するものとする。

(即時報告)

第36条 調査員は、鎮火後直ちに火災即時報告書(様式第23)を作成し、火災の概要について実施責任者に報告するものとし、実施責任者は、必要に応じ局長に報告するものとする。

(火災調査報告)

第37条 第7条第1項に規定する火災調査報告書には、次に掲げる火災調査書類を添付するものとする。ただし、実施責任者が特に必要がないと認めるときは、火災調査書類の一部を省略することができるものとする。

(1) り災物件明細表

(2) 火災原因判定書

(3) 火災状況見分調査書

(4) 実況見分調査書

(5) 火災調査図面用紙

(6) 実況見分写真録及び写真記録台紙

(7) 試験・鑑定結果書

(8) 質問調査書

(9) 死者情報明細表

(10) 負傷者情報明細表

(11) 死傷者症状図

(12) 防火管理等調査書

(13) り災物件申告書

(14) 建物等被害届出)

(15) 収容物被害届出(一般住宅)

(16) 収容物被害届出(一般住宅以外)

(17) 車両・船舶・航空機・林野等被害届出

(18) その他必要な資料

2 火災調査事務の処理に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(令4消防局訓令1・令5消防局訓令2・一部改正)

(火災調査書類等の保管)

第38条 この規程により作成した火災調査報告書及び火災調査書類は、鹿児島市公文書管理規則(平成28年規則第98号)に基づき予防課において保管するものとする。

2 写真の電子データは、別に定める方法により保存するものとする。

第6章 雑則

(官公署等からの照会)

第39条 火災調査に関する官公署等からの照会の回答要領については、局長が別に定める。

(大規模災害時における火災調査)

第40条 大規模災害時における火災調査要領については、局長が別に定める。

(火災原簿の作成)

第41条 予防課長は、火災原簿(様式第24)を作成し、火災発生状況及び火災調査の進捗状況を把握するものとする。

(委任)

第42条 この規程に定めるもののほか、火災調査に必要な事項は、局長が別に定める。

(令5消防局訓令13・旧第43条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、姶良郡西部消防組合火災調査に関する規程(平成9年姶良郡西部消防組合消防本部訓令第4号)、喜入町火災調査規程(平成6年喜入町消防本部訓令第1号)及び日置地区消防組合火災調査規程(昭和57年日置地区消防組合消防本部訓令第8号)(以下「組合等規程」という。)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入日前に、組合等規程に規定する様式により作成された火災調査書類は、この規程に規定する様式により作成された火災調査書類とみなす。

(令和元年6月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月17日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日消防局訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市火災調査規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災調査規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年10月30日消防局訓令第13号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令5消防局訓令2・全改)

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(令5消防局訓令2・全改)

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(令3消防局訓令7・一部改正)

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(令3消防局訓令7・一部改正)

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(令5消防局訓令2・全改)

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(令5消防局訓令2・全改)

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(令3消防局訓令7・一部改正)

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(令5消防局訓令2・全改)

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鹿児島市火災調査規程

平成28年1月15日 消防局訓令第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
平成28年1月15日 消防局訓令第1号
令和元年6月25日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第7号
令和4年3月17日 消防局訓令第1号
令和5年3月7日 消防局訓令第2号
令和5年10月30日 消防局訓令第13号