○鹿児島市立病院地域医療支援事業運営規程

平成29年1月20日

病院規程第1号

(主旨)

第1条 この規程は、地域医療の向上に資するため、鹿児島市立病院(以下「病院」という。)が行う地域医療支援事業(以下「支援事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 紹介患者に対する医療の提供

(2) 共同利用の実施

 外来・入院患者診療への参加

 手術への参加

 診断機器の利用

 研究施設の利用

(3) 救急医療の提供

(4) 地域の医療従事者に対する研修の実施

(紹介患者に対する医療の提供)

第3条 病院は、他の医療機関の医師からの紹介患者の診療を行うものとする。

2 病院での診療で病状が安定した者及び治療方針が確定した者については、紹介医療機関又は地域の医療機関へ逆紹介するものとする。

(登録医療機関)

第4条 第2条第2号に規定する共同利用を希望する医療機関は、病院に登録することにより登録医療機関として共同利用を実施することができる。

2 前項の登録手続きについては、別に定める。

(登録医、報酬等)

第5条 第4条第1項の規定により登録された医療機関の医師を登録医という。

2 病院は、共同利用する登録医に対しては、その目的に鑑み報酬等は支給しない。

3 第2条第2号に規定する共同利用を行う場合の手続きは、別に定める。

4 共同利用の実施により生じた事故等については、別途協議のうえ対応する。

(外来・入院診療及び手術への参加)

第6条 登録医は、診療科部長または主治医との連携のもとに、紹介した入院患者を診察し、検査や治療に参加するにあたって次の事項を遵守するものとする。

(1) 診療のために来院するときは、地域医療連携室に備え付けの名簿に記入するものとする。

(2) 診療時間は、原則として午前9時から午後8時までとする。

(3) 診療を行う時は、病院の方針を遵守するものとする。

(診断機器の利用)

第7条 登録医は、MRIやCTなどの高度診断機器を利用することができる。

2 利用手続き等については、別に定める。

(研究施設の利用)

第8条 登録医療機関に勤務する医師、看護師、薬剤師及びその他の医療従事者は、病院の図書室を利用することができるものとする。

(救急医療の提供)

第9条 病院は、24時間体制で地域医療機関からの紹介に基づく三次救急医療を行うこととする。

(地域の医療従事者に対する研修の実施)

第10条 病院は、一定のプログラムの下に、地域の医療従事者を対象に各種研修を行うこととする。

(運営委員会)

第11条 支援事業の円滑な運営と本規程の改正及び運営管理に関する事項等を審議するため、地域医療支援病院運営委員会を設置する。

この規程は、平成29年1月20日から施行する。

鹿児島市立病院地域医療支援事業運営規程

平成29年1月20日 病院規程第1号

(平成29年1月20日施行)