○鹿児島市消防局業務改善に関する規程

平成29年6月13日

消防局訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市消防局(以下「消防局」という。)における職員の主体的かつ斬新な着想による業務改善を推進することにより、市民サービスの向上及び業務の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「業務改善」とは、消防局の業務に関する具体的かつ実現可能なもののうち、次の各号に掲げる取組みをいう。

(1) 市民サービスの向上に繋がる取組み

(2) 業務の効率化に繋がる取組み

(3) 経費の節減に繋がる取組み

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)が認める取組み

(職員の職責)

第3条 職員は、平素から創意工夫を図り、業務改善に努めるものとする。

(業務改善管理者及び業務改善推進者)

第4条 各所属における業務改善を推進するために、各所属に業務改善管理者(以下「管理者」という。)及び業務改善推進者(以下「推進者」という。)を置く。

2 管理者は、課長又は消防署長をもって充て、業務改善に向けた職場環境の整備に努めるとともに、所属職員に対して必要な助言及び指導を行うものとする。

3 推進者は、係長又は隊長をもって充て、各所属における業務改善を主導するものとする。

(業務改善計画等)

第5条 推進者は、業務改善を行う必要があると認める案件を認知したときは、業務改善実施計画書(様式第1)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の実施計画書の提出を受け、業務改善を行う必要があると認める場合は、当該実施計画を承認するものとする。

3 推進者は、前項の承認を受け、業務改善を実施したときは、管理者に業務改善実施報告書(様式第2)により報告するものとする。ただし、改善内容が軽微で容易に改善した案件については、この限りではない。

(業務改善提案)

第6条 職員は、その所管に関わらず、随時、単独又は共同で業務改善に関する提案を行うことができる。

2 提案者は、提案内容を具体的に記した業務改善提案書(様式第3)を管理者に提出するものとする。

3 管理者は、前項の提案を受け、当該提案の趣旨が優れており、組織的な検討が必要であると認める場合は、局長に報告するものとする。

(職員提案審査委員会)

第7条 局長は、前条の報告を受け、組織的な検討が必要であると認める場合は、消防局職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該提案の検討を所管する課長に指示することができる。

2 前項の委員会設置及び運営は、消防局における各種調査、研究及び検討等に係る委員会設置要綱(平成23年局総第466号)の規定を準用するものとする。

(表彰)

第8条 局長は、特に優れていると認める業務改善を実施又は提案した職員及び団体を表彰することができる。

2 前項の表彰は、鹿児島市消防表彰実施要領(平成27年局総第404号)の規定を準用するものとする。

この訓令は、平成29年6月13日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3消防局訓令7・一部改正)

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(令3消防局訓令7・一部改正)

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(令3消防局訓令7・一部改正)

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鹿児島市消防局業務改善に関する規程

平成29年6月13日 消防局訓令第8号

(令和3年4月1日施行)