○鹿児島市認定こども園の認定の要件を定める条例
平成31年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。
(1) 幼稚園型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園又は同条第3項の認定を受けた連携施設をいう。
(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。
(法第3条第1項の条例で定める要件)
第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領をいう。第8条第1項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、本市における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(令5条例11・一部改正)
(法第3条第3項の条例で定める要件)
第4条 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する施設であること。
ア 法第3条第3項の認定を受けようとする連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
(2) 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(3) 当該連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。ただし、次に掲げる要件の全てを満たすときは、この限りでない。
ア 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。
(職員の配置)
第5条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上の教育及び保育に従事する職員を置かなければならない。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。
(令6条例52・一部改正)
(職員の資格)
第6条 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者(児童福祉法第18条の18第1項に規定する保育士の登録を受けた者に限る。以下同じ。)でなければならない。
2 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状のうち幼稚園の教諭の普通免許状又は同条第4項に規定する臨時免許状のうち幼稚園の助教諭の臨時免許状をいう。以下同じ。)又は保育士の資格のいずれかを有する者でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有し、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っているものについては、学級担任とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有し、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものについては、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。
5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。
(施設設備)
第7条 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第3項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存施設(法第4条第1項の規定による申請の際現に幼稚園又は保育所等の用に供されている施設をいう。第3項、第4項及び第11条第12項において同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第3項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、同項本文及び第8項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
学級数 | 面積 |
1学級 | 180平方メートル |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2)平方メートル |
2 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。
(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
学級数 | 面積 |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1)平方メートル |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3)平方メートル |
5 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を当該認定こども園の付近にある次に掲げる要件の全てを満たす適当な場所に代えることができる。
(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。
(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(4) 前項の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。
6 認定こども園において、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えている場合に限り、第2項の規定にかかわらず調理室を設けないことができる。
(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
7 子どもに対する食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第2項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
8 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
(令5条例11・一部改正)
(教育及び保育の内容)
第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき幼保連携型認定こども園に関して主務大臣が定める事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する指針をいう。)に基づくものとし、子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。
2 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令5条例11・一部改正)
(保育者の資質向上等)
第9条 認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、子どもの教育及び保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない。
(1) 子どもの教育及び保育に従事する者の資質は教育及び保育の要であり、自らその向上に努めることが重要であること。
(2) 教育及び保育の質の確保及び向上を図るためには日々の指導計画の作成、教材の準備、研修等が重要であり、これらに必要な時間について、非常勤職員の配置等の様々な工夫を行うこと。
(3) 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士資格を有する者との相互理解を図ること。
(4) 認定こども園の長及び職員に対し、当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、その機会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。
(5) 認定こども園の長には、認定こども園を1つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力が求められるため、これらの能力を向上させること。
(子育て支援事業)
第10条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(管理運営等)
第11条 認定こども園には、1人の認定こども園の長を置き、当該長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。この場合において、幼稚園型認定こども園(法第3条第3項の認定を受けた連携施設に限る。)においては、幼稚園又は保育機能施設の長が当該認定こども園の長を兼ねることができる。
2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
5 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。この場合において、認定こども園は、地方公共団体との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
6 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制を整備しなければならない。
7 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて補償の体制を整備しなければならない。
8 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
10 認定こども園は、子どもの視点に立った自己評価、外部評価等を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上を図らなければならない。
11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
12 既存施設が認定こども園の認定の申請をする場合においては、現に当該施設に在籍している子どもの保護者に対し、認定こども園の認定を受けた場合の教育、保育等の内容について十分に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(令5条例11・一部改正)
(苦情への対応)
第12条 認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する子ども又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第13条 認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を備えるとともに、その立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対する具体的計画を立てなければならない。
2 認定こども園は、前項の具体的計画の内容について、職員並びに子ども及びその保護者に分かりやすく当該認定こども園内に掲示しなければならない。
3 認定こども園は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に職員に周知しなければならない。
4 認定こども園は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。この場合において、当該訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(令2条例39・追加)
(令2条例39・追加、令5条例11・一部改正)
5 第6条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令2条例39・追加)
6 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第6条第1項、第2項及び第4項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令2条例39・追加)
7 第6条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(令5条例11・追加)
(令2条例39・追加、令5条例11・旧第7項繰下・一部改正)
付則(令和2年6月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 認定こども園において、改正後の鹿児島市認定こども園の認定の要件を定める条例第11条第9項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第8項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
付則(令和6年6月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子どもに対する教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、当分の間、改正後の鹿児島市認定こども園の認定の要件を定める条例第5条第1項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の鹿児島市認定こども園の認定の要件を定める条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。