○鹿児島市スポーツ推進委員に関する規則

平成31年3月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項に規定するスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、官公庁、学校、地域あいご会等の間のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに区域及び市全域の住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。

(任期)

第3条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 スポーツ推進委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に鹿児島市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則(平成31年教育委員会規則第3号)による廃止前の鹿児島市スポーツ推進委員に関する規則(昭和42年教育委員会規則第26号)の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に委嘱されている者は、この規則の規定により委員に委嘱されたものとみなす。

鹿児島市スポーツ推進委員に関する規則

平成31年3月29日 規則第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 規則第50号